相続・遺言・後見
相続・遺言・後見について
相続とは、亡くなった人の財産や権利・義務などを一定の家族や親族が継承することをいいます。
相続は法定相続分による場合と、遺言に基づく指定相続分による場合があり、遺言書がある場合は遺言が優先されます。
遺言書が存在しない場合、遺産の行方は相続人全員参加による遺産分割協議にて決めなければなりませんが、家族や親族の間で遺産をめぐる骨肉の争いになってしまうケースがあります。
遺産分割協議は相続人が一人でも欠けていたら無効となり、相続人が見つからないという場合だけではなく、判断能力が欠けている相続人が一人でもいた場合も、遺産分割協議自体が進められなくなります。
このような場合に、家庭裁判所に成年後見人の選任手続きをすることで、選任された者が、本人の代わりに遺産分割協議に参加して、話し合いを進められるようになります。
こんな方はご相談ください
- はじめての相続で進め方がわからない
- 兄姉が勝手に遺産を配分している
- 残された家族のために遺言を残したい
- 相続人の中に判断能力が欠けている者がいる
費用
- 着手金
- 110,000円~(税込)
- 報酬金
- 別途発生いたします。内容によりますので、詳細はお問い合わせください。
- 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
- 事案によっては、相談料が発生する旨を事前にご案内させていただく場合がございます。
ご相談の流れ
お問い合わせ
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無料相談
詳しい状況をお伺いします。わからないことや不安な点など、何でもご相談ください。
ご契約・手続き開始
ご説明した内容に納得いただければ、委任契約を締結させていただきます。
その後はご依頼の内容によって、当事務所の弁護士が手続きを進めていきます。
解決
家族や親族間での争いの防止、また争いが起こってしまった場合には終結させるよう、弁護士が尽力いたします。