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自己破産をしたら財産を処分しなくてはいけない理由
自己破産の手続きとは、破産者の借金をゼロにするかわりに破産した時点で財産を所持していた場合は原則としてその財産を処分して金銭に換価し、それを債権者に公平に分配・配当するという手続きです。
財産が手元にあるのに自己破産をすると、債務者にだけ都合の良い手続きとなってしまいますので、プラスの財産(貯金など)もマイナスの財産(借金)もゼロにして生活の再建を図らなくてはいけません。
破産手続開始時に破産者が所持している差押え可能な財産が破産財団に組み入れられ、破産管財人の管理処分権で換価処分されて、債権者などに弁済もしくは分配・配当をしてきます。
自己破産手続の際に処分となり得る財産は、自己破産した人が破産手続開始の際に所持している一切の財産と定義されていて、その財産範囲はかなり幅広く解釈されています。
実際にどのようなものが処分の対象となるかは、手続きを行う裁判所や自己破産のケースによっても異なりますが、基本的な判断の基準としては20万円程度の価値がある財産か否かとなります。
以下は自己破産時手続において換価の対象となるものの例です。
- 家、土地
- 高額な預金
- 20万円以上の価値を有する財産
20万円以上の価値を有する財産とは、上記のような金銭や物、不動産に限らず換価できるものが該当し、ノウハウなども財産に含まれると考えられています。
すべての財産が処分されるわけではない
ただし、すべての財産を処分しなくてはならないわけではありません。
その理由は、自己破産の手続きを取る必要がある人も今後の生活があり、また自己破産という手続き自体が破産者の経済的更生も考慮していく目的があるためで、生活に必要最低限なものまで処分されることはありません。
自己破産をしても残すことができる財産
自己破産をしても残すことができる財産のことを自由財産といいます。
本項では自己破産手続きを実施しても残すことができる財産をいくつかに分けて説明していきます。
99万円以下の現金
99万円以下の現金は、自己破産をしたとしても自由財産となり、処分せず残すことができる財産です。
ここでいう現金とは手持ちの金銭のことを意味します。
そのため預金や貯金は現金には含まれません。
もし、99万円を超える現金を持っている場合、99万円を超える部分については破産財団に組み入れられ、破産管財人に引き継ぐことになります。
差押禁止財産
差押禁止財産も自己破産をしたとしても自由財産となり、処分せずに残せます。
差押禁止財産にはさまざまなものがありますが、主に差押禁止動産(差押えが禁止されている生活必需品)や差押禁止債権(差押えが禁止されている一定の給付)があります。
破産手続を開始した後に取得した財産
日本の破産法では、破産財団に組み入れられる財産(破産時に処分対象になる財産)として、破産手続開始時に破産者が有している財産でなければならないと定めています。
つまり、破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産は処分対象とならないということになります。
破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産のことを新得財産といい、自由財産のひとつになります。
裁判所が認めた財産
自由財産の拡張といって、本来は自由財産ではない財産であっても、裁判所の決定によって自由財産として取り扱うことができるようになるという制度が設けられています。
これは、今まで説明をしてきた3つの財産(99万円以下の現金、差押禁止財産、新得財産)は本来的自由財産と呼ばれていて確実に自由財産となるのに対して、本来的自由財産を残しただけでは最低限度の生活維持が困難な場合に自由財産の拡張が適用されることがあります。
破産財団が放棄をした財産
破産手続上、自由財産に該当しないものの、処分費用が高い、買い手がつかないなどの理由から容易に換価処分できない財産が発生することがあります。
このような場合、裁判所の許可を得て換価処分が不可能・困難な財産を処分対象から除外する措置を取ることができます。
これを破産財団からの放棄と言います。
このように、破産管財人(裁判所から地域の弁護士より選任されて、破産手続における財産の換価や債権者への配当、免責判断の調査などの重要な業務を遂行する専門家のこと)によって破産財団から放棄された財産も処分しなくてよいことになります。
差押えが禁止されている財産の一覧
差押禁止財産には差押禁止動産と差押禁止債権の2つがあるとご説明しましたが、具体的にどのような項目が差押え禁止財産になるのでしょうか?
それぞれ確認をしていきましょう。
差押禁止動産
差押禁止動産とは生活に欠かせない財産をさします。
これは民事執行法131条に記載されていて、具体的な基準は各地方裁判所の民事執行部ごとに決まっています。
東京地方裁判所民事執行部を例に取ると、差押禁止動産は以下の通りです。
差押禁止動産(一部抜粋)
債務者等の生活に欠くことのできないもの | 没収されないもの | 洋タンス、和タンス、整理タンス、ベッド、食器棚、食卓セット、調理用具、暖房器具 |
---|---|---|
1点のみなら没収されないもの (2点以上あると1点残して没収されるもの) |
鏡台、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、電子レンジ、瞬間湯沸かし器、ステレオ、テレビ、ビデオデッキ、掃除機、エアコン | |
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上記のように、物(動産)について、債務者らの生活に必要不可欠な財産のみならず、宗教・信教やプライバシー、教育などへの配慮のため、差押えが禁止されているものあります。
テレビやエアコンな度は2台以上持っていれば1点を残して処分対象となりますが、所持している現金を含めて査定額が99万円に満たない場合、処分されないこともあります。
また、上記のリストには入っていませんが、パソコン(タブレット)、携帯電話(スマートフォン)も差押禁止動産となります(生活に必要な範囲を超える場合は換価対象になります)。
差押禁止債権
差押禁止債権とは、差押えが禁止されている債権のことです。
債権とは、財産に対して請求をする権利のことをいいます。
そして一定の給付(債権)については差押えが禁止されていて、処分しなくても良い債権もあります。
難しい表現ですが、かんたんに言うと、給料や退職金、年金などが、差押えが禁止されている給付に該当します。
詳細をご説明します。
給料、賃金、賞与(ボーナス)、退職金など
破産手続開始決定後の給料は、差し押さえされることはありません。
給料の差し押さえが今まで発生していた場合には、その差し押さえもストップさせることができます。
しかし、自己破産をしていない状態であれば、債権者は給料を差し押さえることができます。
原則として、手取給与の4分の1相当が差し押えられますが、給料などが33万円を超える場合には、超過分が差し押さえられてしまいます。
たとえば、手取給与が28万円の場合は4分の1の金額は7万円となり、7万円のみが差押え対象になります。
手取給与が50万円の場合だと、4分の3の金額は手取り33万円を超えることになります。
その場合は手取り50万円から33万円を引いた17万円が差押えの対象となります。
これに対し、自己破産の手続き中は給料が裁判所に処分されることはありません。
ただし、手続き中に支払われた給料によって預金残高が20万円を超えると、預金口座が処分対象となる可能性はあります。
年金など特別法による差押禁止債権
民事執行法定められた差押禁止財産の中には、個別の法律によって差押えが禁止されている債権・財産があります。
これは、給料と同様に年金や各種保護や手当についても受給者や受給者の家族の生活を支えていることから差押禁止債権となっているのです。
ただし、あくまでも没収されないのは年金や各種保護・手当を受け取る権利のみのため、すでに受給済みの年金などについては現金や預金・貯金などと同様に扱われるので注意が必要です。
債務者の生活や福祉のために支給される公的給付については、個別法で差押えが禁止されている場合が多く、手元に残せます。
債権の種類 | 差押禁止の範囲 | 扶養請求権未払いによる差押 |
---|---|---|
民間の個人年金給付 | 4分の3・33万円の小さい方 | 2分の1・33万円の小さい方 |
給料・賃金・賞与・退職年金 | 4分の3・33万円の小さい方 | 2分の1・33万円の小さい方 |
退職金・退職手当 | 4分の3 | 2分の1 |
恩給・生活保護・老齢年金・児童手当 | 全額 | 全額 |
一身専属権(※1) | 全額 | 全額 |
※1の一身専属権とは、その人個人しかもつことのできない、権利や資格のことです。
権利行使前の次の債権があてはまります。
- 扶養請求権(例:婚姻費用分担金・養育費・扶養料の請求)※民法881条
- 財産分与請求権
- 遺留分減殺請求権
- 慰謝料請求権
権利行使後は、一身専属性が解消され通常の債権として差押可能となります。
自由財産の拡張はどうやって決まる?

法律によって規定されている自由財産以外にも、裁判所が自由財産として扱って良いと認めれば、自由財産拡張として残すことができるお話しは述べさせていただきました。
これは破産法で決められていることです。
この、自由財産の拡張を認めるか否かは、地方の裁判所ごとに3つの自由財産(99万円以下の現金、差押禁止財産、新得財産)を残しただけでは最低限度の生活維持が困難となるか否かを判断材料としています。
自由財産の拡張には申立てが必要
裁判所が破産者の事情を加味して、財産を残してくれることは基本的にはありません。
財産を手元に残したい場合は、裁判所に対して自由財産の拡張を申し立てる必要があります。
申立てを行うことで自由財産の拡張が認められるか否かはケースバイケースですが、財産総額が99万円を超えてしまう自由財産の拡張は認められにくいと言われています。
これは本来的自由財産が99万円以下の現金とされているからです。
もし、財産総額が99万円を超えないようなものであれば、申立てをすることで自由財産の拡張が認められるかもしれません。
またどうしても残したい財産がある場合,その財産と同額の現金を組み入れることによって換価を回避できる場合もあります。
申立てによって認められる可能性がある財産の一例
たとえば、破産者の足が不自由で自動車がなければ生活していくことができないケースの場合、破産者から自動車などの移動手段がなくなってしまうと生活が困難になってしまうことが明らかでしょう。
このように破産者が、自由財産だけでは生活再建をしていくことが困難な場合に認められる財産もあります。
東京地方裁判所の基準によると下記は原則破産者の手元に残してもらえます。
- 預貯金(複数残高がある場合は合計額)が20万円以下の場合
- 生命保険の解約返戻金(数口ある場合は合計額)の見込額が20万円以下の場合
- 自動車(処分見込額が20万円以下の場合)
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 退職金(※1)
- 家財道具
法律に明記されていなくとも、明らかに破産者の経済的更生のために必要と思われる財産がある場合もあるでしょう。
そのような財産についてまで、裁判所や破産管財人の調査判断を求めていては非効率なため、各地の裁判所ではそれぞれ独自に自己破産手続の際の財産換価基準を設けています。
これはつまり、あらかじめ自由財産の拡張が認められる財産のリストを定めているということです。
このリストに記載されている財産は、法律上自由財産ではなくとも、各地の裁判所において自由財産として扱われて自己破産時に処分しなくても良いとされます。
※1 自己破産をする場合、将来受け取る退職金が財産として評価されることがあり、受け取る時期によって下記のように財産として評価されます。なお、退職金支給見込額の8分の1が20万円未満の場合は、生活に必要な財産として退職金全額を残せます(20万円以上の場合でも、ほかの財産とあわせて99万円の範囲内であれば、原則、自由財産として認められます)。
退職金を受け取る時期 | 財産として評価される割合 |
---|---|
退職を考えていない、退職がまだ先 | 8分の1 |
破産手続き中に退職予定、破産手続き中に退職金を受領する | 4分の1 |
退職して退職金を受領済み | 預貯金や現金として扱われます |
申立ての流れ
自由財産として扱うということが法律で明記されていない財産は、破産者側で自由財産の拡張の申立てを行います。
その申立てが適切かどうかを破産管財人が調査し、その調査や意見に基づいて裁判所が自由財産の拡張を決定するという手順を踏みます。
自己破産時の財産について詳しくは弁護士に確認を
自己破産手続きを進める際に、どの財産は残せるのか、どの財産は残せず処分しなければならないのか、財産の内容によって判断が異なってくることがお分かりいただけたかと思います。
ただし、実際にどの財産が処分対象とされるか否かは管轄の裁判所の判断や破産管財人の個別判断によるため、弁護士に無料相談をしながらご自身の状況や財産を確認していくことをオススメします。