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自己破産をする際に必要な書類一覧
自己破産とは、今ある財産を処分するかわりに借金をゼロにできる手続きです。
今どのような財産を所持しているのか、どのような収入状況なのか、そして借金の詳細はどのようになっているのかなど、各種情報を揃えて裁判所に提出し、免責許可(自己破産をして借金をゼロにする許可)を得る必要があります。
そのため、自己破産の申し立てには必要な書類が多数あり、「本当に借金が返せない状態なのか?」、「財産はあるか、あるなら詳細は?」、「なぜ借金をするに至ったのか?」など、自己破産する債務者の事情などによって必要書類が異なってきます。
債務者のケース別に必要書類を揃えなければならないのが、自己破産手続きを複雑にしている理由ともいえるでしょう。
必要書類を一覧化すると下記になります。
必要書類一覧表
No |
必要書類一覧 |
---|---|
1 |
自己破産申立書 |
2 |
陳述書 |
3 |
債権者一覧表 |
4 |
住民票・戸籍謄本(居住地が分かる証明書) |
5 |
居住地が分かる証明書 |
6 |
家計簿 |
7 |
給与明細など収入が分かる書類 |
8 |
源泉徴収票・課税(非課税)証明書 |
9 |
預貯金通帳の写し |
10 |
資産目録(不動産、自動車、保険、退職金、株・FXがあれば各種証明など) |
11 |
その他、事情を説明する上で必要な書類 |
思っていたよりも集める書類が多いことに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このうち、最低限必要な書類は破産規則で定められています。
また、地方裁判所ごとに書式が定まっているものもあります。
自己破産の申立てに最低限必要な書類
- 住民票
- 破産手続開始の申立ての日前2ヵ月間の債務者の収入および支出を記載した書面
- 源泉徴収票の写し、その他債務者の収入の額を明らかにする書面
- 債務者資産目録
裁判所ごとに書式が決まっている書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
自己破産のために作成が必要な書類
自己破産手続きをすすめるにあたって、書類の作成をする必要があります。
これらの書類は情報を整理して裁判所に分かりやすく状況を説明し、免責許可をもらうために必須です。
作成が必要な書類にはどのようなものがあるか、また、作成する際の注意点などを解説していきます。
自己破産申立書
入手先:申し立てをする債務者の居住地を管轄する裁判所
記入内容:申立者の氏名、住所、申立ての趣旨、破産手続開始の原因となる事実
自己破産申立書は裁判所によって書式が異なるため、破産申立をする債務者の居住地を管轄する裁判所で取得しましょう。
【書類見本】
債権者一覧表
入手先:申し立てをする債務者の居住地を管轄する裁判所
記入内容:債権者(借入先)の詳細一覧
債権者一覧表はその名の通り、把握している債権者を一覧にして提出するための書類のことです。
記入が必要な内容は、債権者名、借り入れ時期、現在の債務額、連絡先、保証人の有無などです。
事業者からの借り入れだけではなく、個人からの借り入れがあった場合やローンが残っている商品(パソコンなど)も必ず記入が必要です。
あえて記入をしなかった場合、免責不許可事由の原因になり破産ができなくなってしまう可能性があるため、虚偽や隠ぺいはしないようにしましょう。
【書類見本】
陳述書(報告書)
入手先:申し立てをする債務者の居住地を管轄する裁判所
記入内容:自己破産の申し立てに至った事情、生活状況など
陳述書には自己破産の申し立てを選択することになった事情を記載します。
この陳述書は本人作成の場合は陳述書と呼ばれ、申立代理人弁護士が作成するときは報告書とよばれます。
東京地裁本庁では、この陳述書の破産申立にいたった事情について、債務発生・増大の原因、支払い不能に至る経緯および支払い不能となった時期を、時系列で具体的に記載するよう定めています。
【書類見本】
自己破産のために用意が必要な書類
自己破産の申し立てには、破産申立者の実情を把握するために収集が必要な書類があります。
それは、居住地の情報や収入の情報、財産があれば各財産の情報などです。
どのような書類の収集が必要で、どのように収集すればよいのか、以下に解説していきます。
住民票
入手方法:住所地の市区町村役場
記載内容:世帯全員分
用意すべき期間:3ヶ月以内に取得したもの
注意点:マイナンバー入りでない住民票を指定する
- 法律上、マイナンバー入り住民票は裁判所が保有できないため
自己破産の申し立てには、住民票を添付する必要がある場合があります。
また、家族関係について説明をする必要がある場合には、戸籍謄本の添付も必要になります。
住民票は、家族全員の記載があって、世帯主・続柄・本籍地などが省略されていないものが必要になります。
居住地がわかる資料
入手方法:法務局(不動産登記簿謄本が必要な場合)
注意事項:同居人やその家の持ち主から署名捺印が必要
賃貸アパートやマンションに居住していれば、賃貸借契約書のコピーを提出します。
また、実家に住んでいる場合には、戸籍謄本とあわせて住んでいる家の不動産登記簿謄本と居住証明書を裁判所に提出するケースが一般的です。
源泉徴収票
入手方法:職場へ申請 (もしくは市町村役場)
用意すべき期間:直近1~2年分
注意点:マイナンバー入りでない源泉徴収票を用意する
自己破産をされる方の源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票は、直近1~2年分のものを提出します。
ただし、無職で源泉徴収票がない場合や再発行が難しい場合には、市区町村役場にて入手できる課税証明書でも問題ありません。
給料明細(給与所得者の場合)
入手方法:職場
用意すべき期間:最低2~3ヶ月
注意点:アルバイトやパートであっても必要
給与所得がある方は、自己破産を申し立てる際に、2~3ヶ月分の給料明細も提出する必要があります。
直近の自身の収入状況を裁判所に説明しなければならないからです。
職場などから給料明細が発行されていれば、そのままそれを提出しましょう。
もし、紛失してしまったなどで2~3ヶ月分の用意が難しい場合は、再発行できるか確認をしましょう。
再発行も難しい場合、預金通帳の写しなどを利用して、勤務先から振り込まれている金額から収入状況を説明することも可能です。
預金通帳のコピー
用意すべき期間:1~2年分
注意点:残高が0円のところも含めて取り引きのある銀行すべて提出が必要
自己破産をされる方の名義の銀行通帳で、申し立てる前1~2年間で使用している銀行すべての通帳のコピーが必要です。
また、10万円以上の入出金など使途説明が必要な場合があります。
退職金見込額証明書
入手方法:職場へ申請
記載内容:退職金の見込み額の証明
注意点:退職している場合は受け取り証明が必要になる
退職金制度のある企業に勤務している、もしくは勤務していた場合、自己破産を申し立てる際には、退職金見込額証明書が必要です。
退職する予定は当分ない方であっても、将来発生する退職金は申立人の財産としてカウントされ、退職金見込額の一部を債権者に分配する必要があるため、取り寄せの必要があります。
また、勤務先を退職済みで、すでに退職金の受け取り済みの場合には、受取証明書が必要になり、全額財産としてカウントされて債権者へ分配することになります。
なお、発行に際してなぜ証明書が必要になるのか勤務先から聞かれることも多く、自己破産の手続きの際に必要だとは伝えられない場合、「住宅ローンを組むためにローンの審査で必要だから」などと回答する手もあります。
それも難しければ、勤務先就業規則の退職金規定に基づき、自分で退職金見込額を計算する方法もあります。
勤務先の退職金規定と退職金見込額計算の書類を一緒に提出すれば、裁判所側も受理してくれるでしょう。
なお、退職金制度自体が無い場合や退職金制度はあるが自分が支給対象とはなっていない場合であっても、そのことを説明できる書類の提出が必要になります。
保険に関する資料
記載内容:解約返戻金の金額
注意点:生命保険、学資保険など積立型の保険はすべて提出が必要
保険の解約返戻金を財産として債権者に分配できないか確認をするため、自己破産をされる方が契約名義になっている保険がある場合に提出が必要です。
生命保険や学資保険、損害保険、医療保険などの任意保険に加入されている場合は、その保険証券のコピーが必要になります。
また、解約返戻金が発生する場合は、返戻金額がわかる証明書が必要です。
現時点で解約をした場合にいくらの解約返戻金が発生するのか証明する書類を、契約保険会社から取り寄せる必要があります。
自動車に関する資料
自己破産をされる方の名義で自動車やバイクを持っている場合には、車名、購入年月日、年式、購入金額、所有権留保の有無、評価額などを記載して提出する必要があります。
評価額については、日本自動車査定協会で査定してもらうか、中古自動車買取業者などに査定してもらいます。
提出の際には車検証、契約書など購入の書類の添付も必要です。
購入時の書類がない場合には、領収書などで代用することも可能です。
不動産に関する資料
必要書類:不動産の登記簿謄本、不動産鑑定書
注意点:自己破産の申立て時に不動産を所有している場合や、過去2年間以内に不動産を処分した場合は必須
自己破産をされる方の名義で土地や不動産がある場合、不動産に関する書類の提出が必要になります。
具体的には自宅の不動産登記簿謄本とともに、資産価値がわかる書類(大手不動産業者の査定書によることが一般的)が必要です。
査定書は不動産の資産価値の証明を裁判所に提出するために必要となります。
自己破産のために作成や収集が必要な書類
自己破産の申し立てのために必要な書類を集める際に気をつけることや、周りに内緒で用意をすることができるのかなどを記載していきます。
書類を作成・収集する際に気をつけること
自己破産を申し立てる際に作成が必要な書類においては、記入をするときに気をつけるポイントが2つあります。
1.虚偽がないこと
2.反省の態度や今後どうやり直しをするか記載する
申し立ての際に、説明不足や誤解される内容の資料を提出してしまうと、手続きに弊害が出る恐れがあります。
申立書や債権者一覧表もそうですが、特に陳述書においては時系列にそって内容を記入していく必要があり、慎重に作成する必要があるでしょう。
陳述書作成の際には虚偽がないように正確に記載しましょう。
もし、虚偽や隠ぺいなどがあった際には、自己破産の免責許可がおりなくなってしまう可能性があります。
免責許可がおりなければ自己破産をして借金をなくすことは不可能になります。
書類作成の際には事実を正直に記載し、虚偽がないようにしましょう。
書類集めで家族や会社に自己破産がバレる?
自己破産の申し立てで必要な書類には、家族にも協力してもらう必要があるものや、勤務先から取り寄せなければならないものもあります。
周りにバレないように集める手段はないのでしょうか?
結論、100%バレないように集める方法はないですが、申し立てに必要なものはご家族に渡す前にコピーをしておくなど、分かってしまう可能性をできるだけ下げる方法ならあります。
具体例を挙げて説明していきましょう。
給料明細
給与明細をご家族に管理してもらっている場合、ご家族に渡す前にコピーをしておくようにしましょう。
コピーし忘れてしまった場合、「会社の人事と明細について(残業代や保険料など)確認をしたいので」などと話して渡してもらうという手もあります。
家計収支表
家計簿などを日ごろからご家族がつけている場合は、こっそりコピーをして用意することもできるでしょう。
こっそりコピーをすることが難しい場合には、「家計状況の確認をしたい」、「家計の見直しをするために現状を見たい」など、話をしてコピーを取るのもよいでしょう。
退職金見込額証明書
前述していますが、「住宅ローン審査に利用したい」などと伝えて勤務先から取り寄せることもできます。
すでにマイホームを建てていたとしても、投資用不動産の審査用などと伝えることもできます。
それも難しい場合には勤務先就業規則の退職金規定にもとづき、自分で退職金見込額を計算する方法もあります。
裁判所には勤務先の退職金規定と退職金見込額計算の書類を一緒に提出するとよいでしょう。
源泉徴収票
手元にない場合は「紛失したため」という理由で勤務先に再発行をしてもらうことができます。
また、市区町村役場にて入手できる課税証明書・非課税証明書でも代用ができます。
書類を作成・収集する際に気をつけることがいくつかあることはお分かりいただけたかと思います。
自己破産の詳しい手続きの流れについては「自己破産手続きをする流れ」について解説する記事を読んでいただくと、よりイメージがつきやすいと思います。
【参考記事】
・自己破産手続きの流れ。免責が認められるまでの期間は?
・誰にもバレずに債務整理をする方法。家族や会社に内緒で借金を減らせる?
自己破産の書類準備は弁護士にサポートしてもらえる?
自己破産の手続きでは準備する書類が多く、手間に感じている人も多いのではないでしょうか。
- 手続きのためにどこまでの書類が必要なのか
- 専門的なことがよく分からず作成できる自信がない
- せっかく作成しても免責がきちんとおりるか不安
上記のように心配される方は少なくありません。
なぜなら、自己破産の手続きに必要な書類を準備・作成するには専門知識が必要になり、提出書類を充実させることによって裁判所や債権者を相手に自己破産を正式に認めてもらう必要があるからです。
自分で正確な書類を用意する自信がないという方は、弁護士に相談してみてください。
弁護士に依頼をすると以下のようなメリットがあります。
- 書類作成や裁判所とのやり取り、債権者とのやり取りのすべてを任せられる
- 債権者からの督促、取り立てをストップすることができる
- 弁護士が介在して正確な書類収集と書類作成を任せられるため免責許可がおりやすい
自己破産手続きを弁護士に依頼した場合にデメリットとしてあげることがあるとすれば、費用がかかるということです。
この点は、相談無料、弁護士費用の分割払いが可能など、経済的な負担の少ない弁護士に相談するようにしましょう。
天音総合法律事務所では、債務整理のご相談は無料で、分割払いの相談も承っております。
自己破産の相談は天音総合法律事務所まで
自己破産の手続きは、弁護士に相談するほうがメリットは大きいです。
その中で、1.無料相談ができる、2.自己破産を含む債務整理手続きの解決実績が豊富、という点を意識して相談する弁護士を選んでみてください。
契約も決めていない相談段階から費用がかかってしまっては今以上に生活が苦しくなってしまう可能性がありますし、自己破産には、専門的な知識や裁判所への対応も必要になるため、経験が豊富な弁護士だとスムーズに解決できるでしょう。
天音総合法律事務所であれば、債務整理の実績も自己破産のご依頼実績も豊富です。
「借金の減額診断」をご利用の上、解決の一歩を踏み出しましょう。