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自己破産=すべての保険が解約になるわけではない
自己破産をした場合には、一定の財産が処分されて債権者への弁済・配当へ充てられます。
この財産には、保険の解約返戻金請求権も含まれます。
解約返戻金とは生命保険を解約した場合に戻ってくるお金のことで、解約返戻金は、換価処分すべき財産と定義されていて、自己破産をすると原則は生命保険などを解約しなければなりません。
ただし、解約返戻金の金額は保険加入金や保険料、保険の契約などによって異なりますし、掛け捨て保険の場合だと戻ってこないこともあります。
また、保険は一度解約すると同じ条件で再度加入することが難しい場合があることから自由財産の拡張が一部認められています。
そのため、すべての保険・解約返戻金が換価対象になるわけではありません。
どのようなケースが換価対象になり解約をしなければならないのか、詳細を記載していきます。
解約返戻金が20万円以上の保険は解約
自己破産により保険が解約になるのは、破産者の加入しているすべての生命保険などの解約返戻金の見込み額が合計20万円以上の場合になります。
なお、健康保険や国民健康保険、厚生年金や国民年金などの社会保険は解約返戻金がないため処分の対象にはなりません。
解約返戻金が20万円以上だと解約しなければいけない理由
自己破産をすればすべての借金は免除される代わりに、本人の財産は自由財産(99万円以下の現金、差押禁止財産、新得財産)以外は基本的に処分しなければなりません。
具体的に、下記は処分対象となります。
- 99万円を超える現金
- 売却、換価して20万円を超える財産
そのため、保険の解約返戻金が20万円を超える場合は2に該当し、財産としてみなされ処分が必要になるのです。
解約返戻金が20万円以下の保険は残せる
では、保険の解約返戻金が20万円を超えない場合はどうなるのでしょうか?
結論、解約返戻金が20万円を超えない場合は処分をせず残すことができます。
ただし、ここで注意が必要なのは、ひとつの保険で解約返戻金が20万円を超える場合に財産処分対象になるのではなく、解約返戻金の合計額が20万円を超える場合に財産処分対象になるということです。
保険会社の解約返戻金額は保険証書によって確認することができます。
自己破産手続きの開始前に解約返戻金額の確認をしておくと、財産処分になりそうか否か事前にある程度把握することができるでしょう。
掛け捨て型の保険は残せる
自己破産手続きの際に掛け捨て型の保険は解約する必要がありません。
そもそも掛け捨て型の保険は解約返戻金がないからです。
そのため、自己破産手続きを行ったとしても契約を継続することができます。
自己破産で解約することになるか保険の種類別に確認
自己破産手続きにおいてどのような種類の保険だと解約の必要性が出てくるのでしょうか。
保険会社や保険の商品によっても積立型と掛け捨て型があり、積立型の保険はさまざまな種類で提供されています。
掛け捨て型の保険は先ほどもご説明した通り、解約返戻金がないため解約をする必要はないですが、積立型の保険の場合、解約返戻金が設定されていて、かつ契約している積立型の保険の解約返戻金の合計額が20万円を超えるようであれば解約処分しなくてはなりません。
自己破産をする方が加入している保険の例には下記があります。
- 生命保険
- 養老保険
- 傷害保険
- 自動車保険
- 火災保険
- 地震保険
- 損害賠償保険
など
生命保険は解約することになる?
生命保険の解約返戻金は換価処分すべき財産であるため、自己破産をすると解約しなければならないのが原則です。
しかし、生命保険を解約した際の解約返戻金の合計額が20万円未満の場合は解約する必要がなく、解約返戻金もそのままにしておけます。
ただし、生命保険の解約返戻金が20万円以下であっても、ほかにも解約返戻金がある保険に加入しており、その保険を含めた解約返戻金の合計が20万円以上になると、生命保険は解約しなければいけません。
学資保険は解約することになる?
自己破産手続きをする際に学資保険は解約の必要はあるのでしょうか?
子ども名義の学資保険があった場合、子ども名義の財産に該当し残せるのでしょうか?
答えは生命保険と同様、学資保険も原則解約されることになります。
いくら名義が子どもで学資保険が組まれていたとしても、実質的には親が積み立てているのと変わらないため、親の財産として処分対象になるのです。
ただし、処分対象になるのは、生命保険と同様に解約返戻金が20万円を超える場合に限り、解約返戻金が20万円未満であればそのまま契約を残しておくことが可能です。
また、契約者貸付がある学資保険であれば、それを利用して返戻金を20万円未満に抑えることもできます。
契約者貸付とは、現時点での解約返戻金を担保に低金利・無審査で加入中の保険会社から融資してもらえる制度のことです。
融資を受けた場合、生活費や専門家への費用支払い分に充てるなど使いみちを裁判所にしっかり説明できるようにしておく必要があります。
融資されたお金だからと自分の好き勝手に使ってしまうと、裁判所から自己破産の免責許可がおりなくなる可能性があります。
火災保険や地震保険は解約することになる?
火災保険や地震保険も生命保険などと同様でキーポイントとなるのは解約返戻金の合計額が20万円を超えるか否かになります。
火災保険、地震保険、生命保険、学資保険などあわせても解約返戻金の合計額が20万円に満たなければ解約する必要はありません。
自動車保険は解約することになる?
自動車保険も例によって解約返戻金が20万円を超えるか否かが判断基準となってきますが、自動車保険の場合には解約返戻金が発生しないのが通常のため、自己破産上の資産はないという判断がなされ原則解約しなくても良いでしょう。
解約が必要なのは、解約して得られる解約返戻金を自己破産の債権者に分配(配当)するためで、解約しても分配されるようなお金がない場合は、解約の必要はありません。
保険を解約せずに借金問題を解決する方法
各種任意保険を解約せずに借金問題を解決したい場合、どうすればよいでしょうか?
保険を解約すると生活に支障が出てしまうなどの理由から、どうしても保険解約を避けたいケースもあるでしょう。
ここまでの説明では、解約返戻金が20万円を超えるかどうかがポイントとなることを説明してきましたが、実は解約返戻金が20万円を超えていても保険を解約しなくて済む場合が2つあります。
- 裁判所に自由財産の拡張を申請して認めてもらう
- 自己破産以外の方法で借金の問題を解決する
上記それぞれの場合について解説をしていきます。
裁判所に認めてもらえれば解約せずに済む
保険の解約返戻金を自由財産の拡張によって処分しなくても良い財産にすることが可能です。
自由財産は、自己破産をしても処分しなくてよい財産のことをさします。
裁判所では自己破産後の破産者が生活再建を行っていくためにも下記は自己破産手続きの際の処分をしなくても良い財産としています。
- 99万円以下の現金
- 時価20万円以下の財産(ただし現金と合わせて99万円以下の範囲)
- 生活に必要な家財道具
そして、裁判所が認めれば、上記に該当しなくても財産をしなくて済みます。
この裁判所に認めてもらうことが自由財産の拡張で認められれば、保険の解約返戻金が20万円を超えていたとしても、処分せずに継続して契約できます。
保険解約返戻金が自由財産の拡張として認められるのは、具体的に次のようなケースが挙げられます。
- 健康状態や年齢から、解約すると今後その保険に加入することができない場合
- 現在病気にかかっており、その保険金で生活している場合
- 解約返戻金相当額の現金を破産財団に組み入れる(破産管財人に支払う)場合
ポイントになるのは、保険を解約することで破産者の生活にどのような支障が生じるのかという点です。
もちろん、すべてのケースで自由財産の拡張が認められるわけではないので、保険を解約したくないが自由財産の拡張が認められる可能性が低い場合は、自己破産以外の債務整理を選択することも検討しましょう。
任意整理や個人再生の場合は解約の必要がない
債務整理には自己破産以外にも個人民事再生や任意整理という方法があります。
個人民事再生や任意整理は、自己破産と違ってすべての借金を免除にするというものではありませんが、手続きを行った際に処分することになる財産は限定的になります。
そのため、個人再生や任意整理で借金の問題を解決できるのであれば、保険の解約をする必要もなくなるのです。
個人民事再生と任意整理について詳しくは下記の記事をご覧ください。
自分の債務状況からするとどの手続きが向いているのか、借金がどれくらい減るのかを無料で確認したい方は「借金の減額診断」をご利用ください。
保険を隠すと免責許可を受けられなくなることも

「契約している保険があることを隠せば解約しなくても良いのでは」という考えはNGです。
なぜなら、保険の契約を隠すと財産隠しとして自己破産をしても免責許可が受けられなくなってしまう可能性があるからです。
契約している保険を隠すことはNG
自己破産手続きを進めるには裁判所の審査を受けて認められる必要があります。
必ず借金をゼロにできるというわけではないのです。
裁判所への審査では財産目録を提出する必要があり、破産者の財産と内容を一覧で提出します。
この時に、一部の財産を意図的に財産目録に記載しないといった財産隠し行為を行った場合、悪質な行為とみなされて自己破産の免責がおりなくなってしまうのです。
保険の財産隠しの例として、自己破産直前に名義変更する行為や、契約の事実を意図的に申告しないといった行為があげられます。
保険を隠すためにこれらを行い、審査の段階で裁判所に判明した場合、免責許可が受けられなくなってしまうことも考えられます。
どうしても残したい保険などがある場合は弁護士に最善策を相談するのが良いでしょう。
破産直前に保険を解約をして現金を隠すのはNG
自己破産の直前に保険を解約し、その解約返戻金を隠すこともしてはいけません。
裁判所や破産管財人を欺こうとして現金を隠す行為は典型的な財産隠しとなり、免責許可が受けられなくなってしまう可能性があります。
いずれも審査の段階で裁判所にわかってしまうため、直前の保険解約や解約返戻金を隠すことはしないように気を付けましょう。
保険は自己破産後にまた加入できる
自己破産をしたら2度と保険に加入できなくなるということはありません。
これは自己破産であっても、個人再生や任意整理などであっても同一です。
なぜなら、信用情報機関に事故情報として債務整理の事実が載った(ブラックリストに載った)からといって、その情報が保険契約には関係することはないからです。
事故情報が影響するのは原則クレジットカードの利用やローンの借り入れについてのみであり、医療保険の申し込みの際に審査対象ではありません。
もちろん、医療保険の申し込み時にも審査はありますが、年齢や健康状態が審査されるのであって事故情報の有無などは見られることはなく、借り入れ時の審査基準とはまったく異なる審査を実施するため影響はなく、自己破産手続きの完了後には新たに保険に加入することができます(自己破産とは異なる理由で保険に加入できないことはあります)。
弁護士に相談して借金問題を解決していきましょう
自己破産をしても、すべての保険が解約対象になるわけではありません。
解約返戻金のない掛け捨て型の保険、解約返戻金の合計額が20万円未満の場合、また裁判所に自由財産の拡張が認められた場合などは、保険の解約をせずとも自己破産を進められる可能性があります。
また、他の債務整理方法(個人再生や任意整理など)を選択することで処分対象から除外して借金問題を解決していくという方法もあります。
「自分の保険は解約するしかないのか」、「残せる道はないのか」、「自由財産の拡張に該当するのか」など、弁護士に相談をして、ご自身のケースの最善策を聞いてみるのはいかがでしょうか。