自己破産とは?わかりやすく解説。自己破産のメリット・デメリット、流れも紹介
自己破産という言葉をご存じの方はたくさんいらっしゃるかと思います。
しかし実際、自己破産とはいったい何か、どのようなメリット・デメリットがあるのかまでご理解されている方は多くないのではないでしょうか。
そこで、自己破産について、メリット・デメリットだけでなく、自己破産できないケースや、家族への影響、手続きの流れについてわかりやすく解説します。
借金でお困りの方や、自己破産について詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
自己破産とは?
自己破産とは、抱えている借金を返済できなくなった時に、裁判所へ申立てを行うことで借金の返済を免除してもらえる手続きです。
債務整理の中で借金を最も減額でき、裁判所が債務者の状況を総合的に評価し自己破産を認めると手続きを開始できます。
自己破産は税金、養育費、慰謝料などの一部の例外を除き、借金の返済が免除されるというメリットがありますが、他にも債権者からの取立てが止まったり、必要な財産を残せたりします。
反対にデメリットとして、金融機関の個人信用情報に掲載されたり、住居や郵便物、職業に制限がかかったりします。
借金が返せなくなり自己破産をお考えの方のために、自己破産できる人の条件や家族への影響、手続きの流れについて丁寧にご説明していきます。
自己破産の手続きには、どんな種類がある?
自己破産を検討する上でまず知っておきたいのが、自己破産の種類です。
自己破産には、管財事件、少額管財、同時廃止の3種類の手続きがあります。
それぞれ条件や特徴があるので一つずつご説明します。
早く借金の苦しみから解放されるために自分に最も合った手続きを選びましょう。
管財事件
破産者に債権者に対する返済に充てることができるだけの財産がある場合、その自己破産は「管財事件」として扱われます。
裁判所が破産者の財産状況から判断するため、高額な財産を持つ方や高収入の方は管財事件で自己破産することが多いです。
破産手続きを開始すると、破産者の財産を管理する「破産管財人」が付きます。
生活に必要な現金・貯金を除き、財産の使用や処分に制限がかかります。
少額管財
少額管財は管財事件の中でも、借金の総額や持ち財産が少ないなどさまざまな条件に当てはまった場合に行える自己破産手続きです。
裁判所へ支払う費用が少なくなるため、負担を軽減して手続きを行えます。
費用はケースにもよりますが、管財事件のおよそ半値です。
同時廃止
同時廃止は、少額管財よりも破産費用を抑えて手続きが行えます。
管財事件では債権者に残りの財産を分配するため破産管財人が破産者の財産の管理や調査を行いますが、分配する財産がない場合、破産管財人が付かず財産の調査もしません。
破産手続きの開始と同時に裁判所の決定がなされます。
管財事件や少額管財よりも手続きが少なくて費用がかかりません。
【関連記事】
・自己破産の費用の相場は?2回目や法人の場合は?払えない時の対策も解説
・自己破産で必要になる予納金とは?いくら必要なの?
自己破産のメリット
自己破産の種類について説明しましたが、どれを選んでも同じメリットがあります。
自己破産を行うとどのようなメリットがあるのでしょうか。
他の債務整理手続きと比較する際に参考にしてみてください。
借金の返済義務が免除される
自己破産手続きは、借金の返済義務から免れることを目的に行います。
現在の収入状況で支払いきれなくなった借金の悩みから解放されると精神的に楽になるでしょう。
他の債務整理では、将来的に完済できるように返済の計画を練り直しますが、自己破産は借金の返済が免除されるため比較的短い手続きで完了します。
請求・催促(取立て)が止まる
借金を抱えていると、債務者から請求や催告の連絡がとてもストレスになるでしょう。
「電話や直接会って話す時は生きた心地がしない」という方もいらっしゃると思います。
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から債権者へ連絡が行き、債権者からの請求や催告が止まります。
その後のやり取りは、弁護士と債権者で行うため多大なストレスから解放されます。
必要最低限の財産は残せる
自己破産を行うと財産のほとんどが債権者への分配で処分されてしまいますが、生活に必要な財産は残すことができます。
破産者が生活に使える財産を「自由財産」と言います。
自己破産すると全ての財産を没収されてしまうと誤解される方も多いですが、安心してください。
誰でも申請ができる
自己破産は他の債務整理による返済が困難であると裁判所に認められれば、誰でも手続きを行うことができます。
収入にも制限がなく、パートや生活保護を受けている方でも大丈夫です。
自己破産のデメリット
自己破産は借金の返済が免責になる一方で、デメリットもあります。
デメリットも加味した上で、自分に合った債務整理の手段を選びましょう。
個人信用情報(ブラックリスト)に掲載される
自己破産すると、個人の信用情報を管理している機関に信用のない人として登録されます。
いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。
個人信用情報機関に登録されると、クレジットカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなったりします。
5〜10年経つと登録が解消され、再びクレジットカードやローンの契約ができるようになります。
官報に掲載される
自己破産すると、官報という行政機関が発行する公式の文書に名前と住所が掲載されます。
日常生活で官報を読む人は少ないですが、金融機関は官報に目を通しているため個人信用情報への登録と同じように、クレジットカートやローンの契約ができなくなってしまいます。
官報へ掲載された場合も、5〜10年で信用が回復します。
財産が処分される
自己破産すると、債権者に財産の分配が行われます。
財産は破産管財人が管理し、家や土地などの不動産、貯金、20万円以上のものは処分されます。
生活に必要な財産は残り、全て処分されるわけではありません。
職業や資格に制限がかかる
自己破産手続きが始まると、免責が決定するまでの3〜6か月の間、一部の職種に就けなくなったり、仕事の資格が制限されたりします。
期間が経てば制限は解除されますが、顧客の信頼を失う可能性はあるので、安易に自己破産を選ぶ前に弁護士に相談してみましょう。
債務の保証人に迷惑がかかる
自己破産すると、破産者が返しきれなかった借金は保証人や連帯保証人に請求されます。
自己破産手続きに入り返済義務がなくなったとしても、債権者と保証人との契約はそのまま残るからです。
保証人や連帯保証人も返済の準備が必要なはずなので、自己破産を選ぶ前に相談しておいたほうがよいでしょう。
弁護士・司法書士に支払う費用が必要になる
自己破産する人は、ほとんど弁護士などの専門家に依頼するため、費用がかかります。
弁護士や司法書士でなければ、必要な資料に漏れがあったり、複雑な手続きに時間がかかったりします。
弁護士費用は、裁判所に支払う費用とは別に、およそ30万円〜60万円ほど必要です。
ただし、弁護士に話を聞いてもらったからといってすぐに契約するわけではないので、自己破産すべきか一度相談してみることをおすすめします。
住居や郵便物への制限がかかる
基本的に破産者は自己破産する前と同じ生活を送ることができますが、手続きを終えるまで自由に住所を変更できなくなったり、出張や海外旅行に行けなくなったりと制限がかかります。
他にも、破産管財人が破産者の郵便物を確認し、高額な物を受け取らないか管理します。
自己破産ができないケースはあるの?
基本的に誰でも自己破産の申請はできますが、一定の条件を満たす場合、自己破産できないことがあります。
自己破産を選ぶ前に、自分がその条件に当てはまっていないか、確認しておきましょう。
借金の支払能力がある場合
借金があまりに少額な場合や、支払いに充てる収入が十分ある場合は、自己破産できません。
自己破産は借金を返済しきれない人のための救済手段であり、自己破産の必要性は裁判所が判断します。
もし少額の借金でも、生活保護を受けていたり、仕事ができなかったりなどのやむを得ない事情がある場合は認められるため、心配な方は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
免責不許可事由に該当する場合
借金を作った原因や債務者の行動に問題がある場合は、免責不許可事由に該当するため、自己破産できません。
以下のような行動は免責不許可事由に該当します。
- ギャンブルや過大な浪費が原因の借金をした
- 財産隠しを目的とした自己破産を申し立てた
- 特定の債権者にのみ優先的に返済した
- 返済できる見込みがない自己破産を前提として借金をした
- 裁判所での面談で嘘をついた
- 前回の自己破産から7年以内に再び自己破産を申し立てた
自己破産できるかどうかは裁判所が決めるため、債務者の誠実な姿勢と反省の有無が大きく作用します。
免責不許可事由に該当していても、自己破産が許可されるケースもあるため、まず反省し、諦めず弁護士に相談してみてください。
免責できない借金の場合
例え十分な収入がなかったとしても、必ず支払わなければならない借金があります。
免責できない債権のことを「非免責債権」といい、主に公共料金や行政機関に支払う借金がこれにあたります。
例えば、税金や社会保険料、養育費、罰金などが挙げられます。
仮に他の借金で自己破産したとしても、非免責債権のものは支払うことになります。
自己破産すると、家族にどんな影響がある?
自己破産は家族に大きく影響を及ぼす可能性があります。
家族に影響がありそうな場合は、事前に相談しておきましょう。
自己破産が家族に及ぼす影響はこちらです。
- 家や車などの財産がなくなる
- 破産者名義のカードが使えなくなる
- 保険が解約される
- 保証人になっている家族は返済義務が生じる
- 破産者は一定期間保証人になれない
家族全体では、家や車などの財産がなくなったり、破産者名義のカードが使えなくなったりするという影響があります。
所有できる財産が制限されるため、生活水準を落とす必要が出てくるかもしれません。
他にも、債権者への分配に充てるため解約すると20万円以上返金される保険は、解約されるため将来何か起こった場合に困ってしまいます。
住宅ローンなどは配偶者が保証人になっていることが多いため、配偶者へ返済の請求が行くことになります。
さらに、破産者は個人信用情報に登録されているため、保証人になることができません。
お子さんへの影響としては、破産者を保証人として奨学金が組めなくなることなどが考えられます。
保証人となっていない親戚に対しては、特に影響はありません。
自己破産をしても家族に影響がないもの
自己破産した場合、家族のあらゆることに影響が出てしまうのではと不安に感じている方も多くいらっしゃいます。
その中で、よく誤解されているものがあるのでご説明しておきます。
家族の結婚
あなたが自己破産した場合でも、法律的に家族の結婚に影響はありません。
破産したことは戸籍や住民票に記載されることはなく、官報に記載されるのも破産者本人のみなので、ほとんどバレることはないかと思われます。
結婚は本人の意思で自由に行え、身内に自己破産している人がいたとしても関係ないため、本人たちの幸福を祝福しましょう。
家族の就職
身内の自己破産のせいで家族が就職できなくなるということはありません。
自己破産により職業や資格が制限されるのは、破産者本人のみです。
自己破産した事実だけで、家族が仕事を辞めることや、就職できなくなることは基本的にないので安心してください。
家族の個人信用情報
自己破産すると破産者本人は個人信用情報に登録されますが、その家族が登録されることはありません。
家族はあなたの自己破産後も変わりなくカードを作れたり、ローンを組んだりできます。
中には、家族の個人信用情報を照会する金融機関もあるため、審査に通らない場合は他の金融機関を探してみましょう。
自己破産の流れを確認しよう
いざ自己破産したいと思った時、何から始めていいかわからないという方もいらっしゃいます。
自己破産の手続きが実際にどのような流れで進んでいくのか確認しておきましょう。
次に自分は何をしたらよいのか明確になるはずです。
自己破産の流れ |
期間 |
|
---|---|---|
1 |
弁護士に依頼 |
0日~数か月 |
2 |
申立て準備 |
2か月~3か月 |
3 |
裁判所での面接 |
2週間~1か月 |
4 |
自己破産手続き開始の決定 |
管財事件:約半年で免責 |
【関連記事】
・自己破産手続きの流れ。免責が認められるまでの期間は?
弁護士に依頼
自己破産を考えている場合は、まず弁護士に相談しましょう。
自己破産よりもふさわしい解決手段があるかもしれないので、詳細までしっかり話し合ってください。
相談したその日に依頼できるケースもありますが、不動産の査定などで数か月かかることもあります。
弁護士に依頼することでその後の手続きがスムーズに進みます。
いずれにせよ、ご相談者様が納得した上で自己破産の手続きに移るので安心してご相談ください。
申立ての準備
裁判所へ自己破産手続きの申立てをする前に、2か月~3か月かけて必要な書類を準備します。
自己破産の対象となる借金を確認する書類や、自己破産に至る経緯を説明する書類、住居や財産を確認するものなど、たくさんの書類が必要です。
依頼した弁護士に協力してもらいながら一つずつ抜け漏れなくそろえましょう。
【関連記事】
・自己破産で必要な書類。準備を弁護士に任せることはできる?
裁判所での面接
自己破産の申立てをした後、手続きを開始してもよいか見極めるため、裁判所で裁判官と弁護士、債務者本人の三者面接があります。
2週間~1か月程度かけて、書類に書かれていることに間違いがないか確認したり、債務者が本当に反省しているか見定めたりするためです。
場合によっては、債務者本人が出席しなくてもよいことがあるので、事前に弁護士に確認してみましょう。
自己破産手続き開始の決定
申立てや面接が無事に終わると、いよいよ自己破産手続きが開始します。
管財事件の場合は、破産管財人が選出され、財産の調査・処分や債権者への分配が行われます。
管財事件は手続きが全て完了するまでおよそ半年間かかります。
同時廃止の場合は、自己破産手続き開始の決定と同時に免責となります。
手続きが少ない分、同時廃止のほうが短い期間中に少額の費用で手続きを済ませることができます。
どちらで自己破産するかは債務者の状況次第なので、一度弁護士に相談してみてください。
自己破産で借金の悩みを解決しよう
今回は、これから自己破産を考えている方のために、自己破産についてわかりやすく解説しました。
自己破産のメリット・デメリットや、家族への影響、流れなどを参考にしてみてください。
自己破産の大きなメリットは、借金の返済義務から免れることです。
他の債務整理では、完済できるよう再度返済の計画を立てますが、自己破産では最低限必要な財産を残して免責されます。
反対にデメリットもあり、保証人に返済の請求が来たり、個人信用情報に自己破産したことが掲載されて5〜10年間クレジットカードやローンの契約ができなくなったりします。
自己破産以外にも債務整理の方法はあるので、わからないことがあれば弁護士に相談してみましょう。
天音総合法律事務所では、無料で24時間365日、全国各地からご相談を受け付けています。
自己破産を検討されている方や、借金でお困りの方は、お気軽に天音総合法律事務所へご相談ください。
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