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自分の返済能力以上の借金問題を抱えてしまい、借金の返済が滞るような事態に陥ってしまうこともあります。
現在滞納してしまっていたり、あるいは過去に滞納してしまった方が債務整理(本稿においては主として任意整理を想定しており)をする場合、どのような影響があるのでしょうか?
まず安心してほしいのは、支払いの滞納や遅延損害金の発生があったとしても、債務整理手続きを行えるか否かに影響することは基本的にありません。
むしろ一般の利息よりも高い利率の遅延損害金が発生していたり、借りた額すべてを一括で返済するように求められたりしている状況だと、このまま自力で返済していくことは難しく、弁護士などの専門家に債務整理を依頼しなければ、状況を改善できない可能性があります。
遅延損害金とは?
遅延損害金(延滞利息)は、返済期日を過ぎた日から利息に代わって発生する、いわば返済が遅れたことに対するのペナルティーです。
一般的な金融機関からの借り入れの場合、契約書には必ずと言っていいほど遅延損害金についての記載があります。
遅延損害金も利息と同様に年利何%と設定されていることが普通ですが、遅延損害金の利率は普通の利息に比べて高いことが多いうえ、上限金利も普通の利息よりも高く、利息の上限金利の1.46倍の利率まで認められています(ただし、利息制限法7条2項により、貸金業者からの借入れについては最大で20%までです)。
最初にご説明した通り、債務整理をする前に借金の返済が遅れていて遅延損害金が発生していたとしても、そのことが理由で債務整理が困難になることはありません。
しかし、仮に任意整理をして和解した後に和解案どおりの返済ができずに、延滞や未払いが発生したらまた話は別です。
そのことについて詳しくは「債務整理後の借金を滞納してしまった場合」で紹介しています。
なお、債務整理をすることで利息をカットしたり元金を減らしたりすることができますが、遅延損害金が発生している状態で債務整理をする場合、弁護士に依頼する前から発生していた遅延損害金を減らしたり、無くしたりすることは難しいです。
弁護士に依頼してから和解成立までの遅延損害金(経過利息)はカットできるケースもあります。
債務整理するからといって滞納や延滞を放置するのはキケン
借金を滞納し続けると、業者側から一括での支払を求められたり、裁判を起こされたりといった可能性もあります。
裁判を起こされると自宅に裁判所からの書類が届くほか、裁判に負けた後には給料を差し押さえられてしまって勤務先に借金のことが判明してしまったりする可能性もあります。
現在の借金の返済が不可能で滞納してしまっている状態であれば、早めに弁護士などの専門家に債務整理の相談をすることを強くオススメします。
すぐ弁護士に相談したい方は「借金の減額診断」を行い、天音総合法律事務所までお問い合わせください。