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任意整理を行うメリット
任意整理とは、債務整理とよばれる借金問題解決の手段のひとつです。
この手続きは、債権者(借入先)である金融機関と交渉をして、月々の返済の負担を軽くするなどしながら完済を目指す方法です。
任意整理には、次のようなメリットがあります。
- 滞納をしていた場合、督促や取り立てをストップできる
- 利息がカットされて月々の返済額が減る可能性がある
- 借金の元本が減る可能性がある
- 特定の債権者(借入先)の借金だけ手続きできる
- 裁判所を通さずに借金を整理できる
それぞれのメリットをひとつずつ解説していきます。
滞納をしていた場合、督促や取り立てをストップできる
任意整理を検討されている方の中には、債権者からの借り入れやクレジットカードの返済の滞納し、債権者から電話や書面によって督促が頻繁にきている方もいると思います。
任意整理を弁護士などの専門家に依頼すると、督促や取り立ての電話や督促書面もストップさせることができます。
弁護士が金融会社に受任通知を送付したら、その後、金融会社は取り立てをしてはいけないと貸金業法で決まっているからです。
ただし、受任通知が金融会社に届き処理されるまで時間がかかる場合があり、すぐに止まらないこともあります。
督促連絡がくることによって、精神的にも辛い日々を過ごしている方にとっては、手続後すぐに取り立て連絡をストップできることは大きなメリットになるでしょう。
利息がカットされて月々の返済額が減る
任意整理をすると、将来利息のすべてもしくは大幅にカットできる可能性が高いです。
将来利息がカットされることで、借金の返済総額の負担を大きく減らすことができるでしょう。
手続き後は、元金のみの返済でよくなるため、毎月の返済額を減らせるケースが多いです。
ただし、もともとの返済額が少ない場合は毎月の返済額があがることもありますが、将来利息がなくなることで返済総額が減るので、返済期間は短くなります。
任意整理開始後は返済した分だけ借金の残額が減り、完済というゴールに向けて確実に借金を減らすことができます。
借金の元金が減る可能性がある
任意整理を行うことで将来利息のカットができるということを前述しましたが、過払い金が発生している場合は、利息だけではなく元金自体を減らせる可能性もあります。
過払い金とは、2008年~2009年以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合に発生する可能性がある、払いすぎた利息のことをさします。
利息制限法が定めていた上限利率を超えて利息を払っていた場合に過払い金が発生している可能性があり、過払い金を元金の返済にあてることができれば、任意整理後に返済する元金が減ります。
弁護士に依頼して任意整理を行うことで、過払い金の調査や、過払い金が発生していた場合の過払い金の請求までしてもらえます。
特定の金融会社の借金だけ整理できる
任意整理のメリットには、特定の借入先だけ選んで任意整理の手続きを取ることが可能という点もあげられるでしょう。
たとえば、車や家電のローンを組んでいる会社だけ除外して任意整理をすることもできます。
除外をしてその後の返済を滞りなく実施すれば、ローンが残っているものを手元に残すことができます。
また、住宅ローンがある場合は、住宅ローンの借入先を任意整理の対象から除外すれば、住宅に影響がないため、住宅ローンがある方でも安心して任意整理を行えます。
もちろん、すべての借入先に対して任意整理の手続きも取れますが、手続きをしたい借入先を選べるという点は任意整理ならではのメリットといえるでしょう。
裁判所を通さずに借金を整理できる
任意整理は裁判所などの公的機関を介して手続きを進める必要はなく、直接債権者(借入先)と交渉をして解決を目指す手段です。
裁判所をとおす必要がある自己破産などと比べて手続きの負担が少なく、債務者と債権者との間のみで話し合って借金問題が解決できる点もメリットとなるでしょう。
任意整理を行うデメリット
任意整理は、裁判所を介することもなく債権者と直接交渉をして将来の利息のカットができ、月々の返済の負担を減らせるメリットがありますが、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
こちらでは任意整理のデメリットを具体的にみていきたいと思います。
信用情報の事故情報に記録が残る
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が載ります(いわゆるブラックリストです)。
信用情報機関とは、CIC、JICC、KSCといった個人の信用情報を管理している機関になります。
この機関では、事故情報が掲載されると完済から5年程(機関によって異なります)は記録が保存されます。
事故情報が載ることで下記でご説明するデメリットが生じます。
事故情報が消えるまでは新たな借り入れができない
任意整理をして信用情報機関に事故情報が掲載されると、事故情報が消えるまでは新たな借り入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことが難しくなります。
その理由は、各金融業者である銀行やクレジットカード会社などは、信用情報機関の情報を定期的にチェックし、ローンの審査を通すかなどの判断材料にしているからです。
そのため、任意整理の対象外としたクレジットカードなどがあっても、審査のタイミングやクレジットカード会社独自のチェック時期などで信用情報を確認されると、使用できなくなる可能性があります。
借金がゼロになるわけではない
デメリットとまでは言いませんが、任意整理は、自己破産のように借金をゼロにできるというわけではありません。
期待していたよりも借金の総額をボリュームダウンできず、月々の返済額もさほど変化がないというケースもあります。
そのため、借金が多い方は任意整理によって負担を大幅に下げることが難しい可能性はあります。
また、債権者によっては任意整理の交渉に応じてくれない可能性もあります。
基本的には任意整理に応じてくれる金融会社がほとんどですが、裁判外の手続きで自己破産のような強制力がないため、金融会社が交渉に応じないこともあるのです。
そのため、任意整理を受けてくれるか、交渉が難しいかは、任意整理を行う前に確認しなければならない項目です。
任意整理をしても影響を受けないこと
実際に任意整理を行った場合に、生活へはどの程度の影響が出てくるのか不安な方も多いでしょう。
結論から申し上げると、任意整理を行ったことで生活への影響が出てくることはほとんどないといえます。
以下で具体的に解説をしていきます。
家族や会社にバレずに手続きをすることも可能
任意整理をしても、家族・勤務先・友人に知られてしまう可能性は低いといえるでしょう。
任意整理は裁判外で行う交渉ごとのため、裁判手続である自己破産や個人再生のように官報に載ってしまうこともありません。
信用情報機関には事故情報として記載されるものの、本人以外が信用情報の取り寄せをすることは原則できませんので、事故情報の掲載が原因で周りに情報が知られてしまうという危険性もないでしょう。
また、弁護士に依頼をしても、弁護士には守秘義務があるため情報が洩れることもないです。
弁護士との郵送物のやりとりも、家族にバレないよう最大限配慮をしてもらえることが通常です。
以上のことから、任意整理をしても家族や勤務先など周囲へバレてしまう可能性は低いといえます。
財産は処分されない
任意整理を行ったからといって、財産が処分されてしまうことはありません。
家や車といった財産を残すことができます。
ローン返済中の家や車などがあったとしても、任意整理であれば手放すことなくローン返済することができるでしょう。
ただし、ショピングローン返済中の債権者を任意整理する場合などは、返済途中の商品が引き上げになる可能性があるため、任意整理をする債権者を選ぶ際に注意が必要です。
職業や資格の制限を受けない
自己破産と異なり、任意整理の手続きをすることによる職業や資格の制限は一切ありません。
自己破産の場合には、一定の職業につけなかったり、資格の制限が出たり、と一定期間は職業・資格への影響が出ますが、任意整理であれば職業・資格への制限なく実施ができるため、仕事への影響も特に出ることはないでしょう。
任意整理を弁護士に依頼するメリットとデメリット

つぎに任意整理を弁護士に依頼して進めるメリットとデメリットをお伝えいたします。
「弁護士に依頼したほうが、スムーズに解決できる気はするけれど具体的なメリットが分からない」、「今まで弁護士に依頼をした経験がなく、大事になるのが心配」、「高額な費用がかかり、かえって負担になるのではないか」などの疑問が解消できるようにメリットとデメリットを解説していきます。
弁護士に任意整理を依頼するメリット
弁護士に任意整理の依頼をするメリットは、専門家に解決までずっとサポートしてもらえる心強さがあるところではないでしょうか。
以下に、弁護士にサポートしてもらえる具体的な内容をあげていきます。
難しい手続きを任せることができる
任意整理と聞いて、書類の準備や債権者との話し合い方をイメージのできる人はほとんどいないでしょう。
これらの難しい手続きを弁護士に任せることができ、心身ともに負担を大きく軽減できます。
任意整理の際には、過払い金の発生を確認する引き直し計算とよばれる計算の実施や、各種書類の収集、合意書の作成など、対応しなければならないことが多々あります。
これまで任意整理に詳しくなかった方が、手続きのことを勉強し、正しく対応できるようになるには時間がかかってしまいます。
しかし、弁護士に依頼をすれば、専門的な対応をすべてサポートしてもらうことができます。
弁護士に難しい手続きを任せることができるのは、任意整理をするうえで非常に大きなメリットといえます。
貸金業者とやり取りをしなくて済む
任意整理では、債権者と直接交渉できることが利点になる反面、直接交渉だからこそ、専門的な知識を持って交渉に挑まないと、望んだ解決にいたらない可能性があります。
債権者から出される提案の良し悪しを判断し、債権者と対等に交渉していくには大きな体力と時間を要することでしょう。
しかし、手続きを弁護士に依頼すれば、個人で対応することはなくなり、債権者との交渉はすべて弁護士がサポートをしてくれます。
債権者の出してくる条件を法的に判断し、なるべく債務者にとってよい条件になるように力を貸してくれるでしょう。
弁護士に任意整理を依頼するデメリット
任意整理を弁護士に依頼するはっきりとしたデメリットはありませんが、強いて言えば、弁護士費用が発生することでしょう。
個人で交渉をすれば、個人の時間や労力を使うことにはなりますが費用は発生しません。
いっぽうで弁護士に任意整理の依頼をすると、着手金や報酬金はかかります。
ただし、相談料を無料にしていたり、分割払いを可能としている弁護士事務所は多くあります。
また、任意整理の手続きを依頼してから完了するまでの間は、借入先への返済を一時的にストップして、弁護士費用の支払いと借金返済の時期が重ならないようにするなど、無理なく取り組める方法もあります。
このように弁護士費用に負担を軽減する対策も取れますので、カットできる利息分と弁護士費用を比較し、弁護士費用のほうが低くて済む場合は、費用がかかるデメリットよりも交渉や書類作成を依頼できるメリットのほうが大きいと言えるでしょう。
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任意整理の相談は天音総合法律事務所まで
任意整理を行う前に、手続きのメリットとデメリットを比較し検討することは大事でしょう。
- 滞納をしていた場合、督促や取り立てをストップできる
- 利息がカットされて月々の返済額が減る可能性がある
- 借金の元本が減る可能性がある
- 特定の債権者(借入先)の借金だけ手続きできる
- 裁判所を通さずに借金を整理できる
任意整理を行うメリットはこの5つです。
対してデメリットとしては、信用情報機関に掲載されることで新しいローンやカード使用ができなくなるということです。
もし、「借り入れが何社にもあり返済が厳しい方」、「月々の負担額が大きすぎて生活を圧迫してしまっている方」、「すでに滞納をしている方」、「借金返済の終わりが見えない方」といった借金のお悩みを抱えている方は、天音総合法律事務所までお気軽にご相談ください。