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個人再生とは
個人再生(個人民事再生)とは、裁判所を通して行う手続きで、借金の元金自体を圧縮して3年~5年の長期分割で完済を目指していく方法のことをさします。
債務整理の中でも、利息カットのみの任意整理や、借金がゼロになる代わりに財産が没収される自己破産と異なり、税金や養育費などの例外を除くすべての借金の元金を大幅に減額してもらったうえで返済をしていく手続きとなります。
大きな借金を抱えていて任意整理では今後の支払いが難しいようなケースや、財産の処分を避けたいケース、資格や職業の制限があると収入に影響が出てしまうケースなどで個人再生を選択する場合が多くあります。
個人再生では、車や生命保険などの財産を持ったまま手続きができるのが特徴で、中でも、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンが残っている自宅を処分することなく借金を整理できるため、住宅を失いたくない方に適した債務整理手続きと言われています。
また、個人再生の手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類が用意されています。
とても便利な個人再生ですが、メリットとデメリットの両方があるのも事実です。
以下で詳しくメリットとデメリットを解説していきます。
個人再生のメリット
個人再生は元金の減額ができ、財産も守れる手続きで、主なメリットは下記の通りです。
- 借金の元金自体を大幅に圧縮減額できる
- 住宅を残したまま手続きができる
- 借金の理由を問われない
- 職業、資格、住居の制限を受けない
順番に詳しくご説明していきます。
元金を5分の1〜10分の1に減額できる
個人再生では、借金の元金自体を減額できます。
どのくらい減額できるかは、借金の総額ごとに基準(最低弁済額)が定められています。
個人再生における最低弁済基準額 |
|
---|---|
借金総額 |
最低弁済額 |
100万円未満 |
全額 |
100万円以上500万円未満 |
100万円 |
500万円以上1500万円未満 |
借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 |
300万円 |
3000万円以上5000万円未満 |
借金総額の10分の1 |
表の通り、借金が100万円未満の場合でも、最低弁済額を負債総額以下にすることはできません。
いっぽうで、借金の総額が400万円だった場合には100万円まで、借金の総額が700万円だった場合には140万円まで減額することが可能になります。
この圧縮減額した金額を、原則として3年で返済をしていくことになります。
先ほど例として挙げた借金400万円のケースでは借金は100万円に減額されますが、100万円を3年で分割すると1ヶ月あたり約28,000円となります。
個人再生後は、この約28,000円を毎月返済していくことになります。
このように借金の元金を減額ができる点は、個人再生の特徴であり大きなメリットといえるでしょう。
住宅を残したまま借金を減らせる
自己破産の場合には基本的に財産は処分する必要があるのに対して、個人再生の手続きでは原則財産を処分されないので、家を残しながら借金だけ減額することが可能です。
住宅ローンが残っている場合でも、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使えば、これまで通りの返済と居住を続けることができます。
ただし、住宅資金特別条項の利用には以下の条件があります。
住宅資金特別条項が認められる条件
- 個人再生の手続きをする本人が所有している住宅のローンであること
- 1に個人再生の手続きをする本人が居住していること
- 建物の床面積の2分の1以上が居住用であること(店舗や事務所としても使用している場合)
これらの条件を満たしていれば、住宅資金特別条項を利用して家を手放さないまま個人再生ができるでしょう。
住宅ローンのない住宅の場合、原則としては残すことができますが、住宅の評価額が高額の場合などは、個人再生手続きをして最低限返済しなければならない最低弁済額が増える可能性があるため、慎重に判断していくことが必要でしょう。
車もローン完済していれば残すことができる
普段から車を利用して生活している人にとっては、車がどうなってしまうのかも大きな心配事でしょう。
個人再生では、ローンが完済していれば車を残すことができます。
しかし、ローン支払い中で車の所有者がローン会社になっている場合には、基本的に車は処分対象となってしまいます。
借金の理由を問われない
自己破産では、借金をした理由によって裁判所に自己破産を認めてもらえないケースもありますが、個人再生の場合には借金の理由で手続きを認めてもらえないことはありません。
そのため、自己破産であれば自己破産の許可がおりない(免責不許可事由)ギャンブルや浪費などによって借金ができてしまったとしても、個人再生の手続きができない理由にはなりません。
職業、資格の制限を受けない
自己破産に比べて、職業・資格について制限を受けないのも個人再生のメリットといえるでしょう。
自己破産手続が開始してから一定期間の間、特定の職業や資格には就くことができなくなります。
もっとも、多くの場合、破産申立から半年程度で資格制限が回復し(これを復権といいます)、遅くとも免責決定がなされた段階で職業・資格の制限はなくなります。
対して、個人再生であれば、資格を用いた仕事であっても制限を受けることはなく、どのような業務に就いている人でも職種によって制限が出ない点はメリットになるでしょう。
個人再生のデメリット
個人再生の手続きは、大幅に借金の減額ができ、住宅も残せるなどメリットが大きくありますが、デメリットもあります。
こちらでは、個人再生のデメリットについていくつか説明していきます。
ブラックリストに載る
個人再生をすると信用情報機関に事故情報の登録がされます(いわゆるブラックリスト)。
この信用情報への登録は個人再生に限らず、任意整理や自己破産含め債務整理全般に言えることですが、信用情報に登録されることによって事故情報が消去されるまでの5年~10年は、新しくローンを組む、クレジットカードを作る、借り入れをするなどができなくなります。
ただし、この信用情報は本人しか開示請求はできないため、信用情報に掲載されたからといってその事実が周囲に知られてしまうことは基本的にありません。
【関連記事】
・個人再生をするとブラックリスト(信用情報)に影響する?
財産があると返済額が高くなることがある
個人再生のデメリットとして、財産を多く持っている人の場合には、手続きをしたあとの返済額が高くなる可能性がある点が挙げられます。
個人再生には所有する財産の合計額以上を返済しなければならないという決まりがあるからです。
手元に多額の財産があるにも関わらず、個人再生で元金を減らすことができたら、それは金融会社からしてみれば到底納得できないことです。
そのため、財産を残す代わりに、財産の合計額以上の金額の返済が必要となるわけです(これを清算価値保証の原則と言います)。
清算価値算定の対象になる財産は、以下などが挙げられます。
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預貯金
- 自動車
- 生命保険等の解約返戻金
- 退職金
清算価値算定の対象になる財産が、最低弁済額を上回る場合には、その財産額以上を返済していかなくてはなりません。
たとえば、借金の金額が400万円の方の場合、個人再生をすると最低弁済額は100万円になります。
ところが、その方が200万円の財産を持っていたら、最低弁済額は200万円となり、200万円を3年かけて返済していくことになります。
財産は、単体で評価されるのではなく、所持している分が合計されます。
所持している財産がたくさんあると、清算価値は高額になり、個人再生をしても減額できる幅が小さくなってしまいます。
官報に掲載される
個人再生は裁判所を介して行う手続きです。
手続きを進める過程では、自己破産と同様に国が発行している機関紙である官報に名前や住所が掲載されます。
しかし、官報は一般の人が読む機会はほとんどなく、税務署や信用情報機関、金融機関などの関係者が読んでいるため、官報掲載によって周囲に個人再生の事実が知られてしまうという可能性は低いでしょう。
デメリットではありますが、そこまで気にする必要はありません。
個人再生でできないこと
個人再生では、借金を大幅に減額でき、住宅ローンは除外しながら手続きができ、財産も残せるため、非常にできることの多い債務整理手続きだと感じる方は多いのではないでしょうか。
しかし、個人再生をしてもできないことがあるのも事実です。
こちらでは、個人再生でできないことについて記載します。
借金がゼロにはならない
個人再生をしても借金をゼロにすることはできません。
個人再生は借金を減額して返済をしていくための手法です。
借金を減額しても今後の返済ができない場合には、個人再生よりも自己破産を選択したほうが良いでしょう。
特定の借金だけを債務整理することはできない
任意整理では、借入先の中から対象とする金融会社を選ぶことができますが、個人再生は任意整理と異なり、個人再生をする金融会社を選択することはできません(唯一、住宅ローンのみ住宅資金特別条項を利用して除外しながら手続きを取ることができます)。
そのため、自動車のローンや保証人付き債務、よく利用するクレジットカードなどがあっても除外することはできず、手続きの対象となります。
手続きの対象となることで、ローン支払い中の品物がある場合には引き上げ対象になり、ローン会社へ返さなければならないケースがあることも覚えておきましょう。
税金は減額できない
個人再生の手続きは、あくまでも本人の金融機関からの借り入れに対して行う手続きになるため、税金の支払いが免除されたり、支払額が減ることはありません。
住民税や所得税、地方税や国民健康保険料などの滞納をしている場合でも、個人再生の手続きによって減額することは一切できません。
弁護士に依頼して個人再生をするメリット
個人再生の手続きを自分自身で行わず弁護士に依頼するメリットを確認してみましょう。
- 取り立て・督促を止めることができる
- 専門的な手続きを任せることができる
この2点が大きなメリットです。
こちらでは、弁護士に依頼して個人再生の手続きをするメリット2点について、それぞれ解説していきます。
取り立てが止まる
弁護士に依頼して個人再生をするメリットとして、各債権者からの取り立てや督促を即時止められる点は大きなメリットになるでしょう。
弁護士に依頼をすると、依頼を受けた弁護士は、債権者宛に受任通知を発送します。
この受任通知には、「弁護士と債務者が契約を交わし、弁護士が代理人となり手続きを進めることになったため今後は直接債務者に連絡せず弁護士宛に連絡をするように」といったことが記載されており、受任通知を受け取った債権者は直接債務者に取り立てや督促を行ってはいけないと、貸金業法などで決まっています。
滞納をして取り立てや督促が来ていた方にとっては、連絡が来ることがなくなり精神的にも負担感が大きく減るでしょう。
専門的な手続きを任せることができる
個人再生の手続きは借金問題に関する専門的な知識を必要とし、煩雑です。
たとえば、借金の状況を調査して書面にまとめる、今後の返済の計画である再生計画案を作成し裁判所に提出するなどの対応が必要で、日常生活を送りながら用意をするのは大変です。
弁護士に個人再生の手続きを依頼すれば、再生計画案の作成や、債権者との協議を進行してもらうことができますし、債務整理の経験が豊富な弁護士であれば、対応の質も高いでしょう。
また、債権者だけではなく裁判所とのやり取りもサポートが可能です。
個人再生に関する手続きを一任できることは負担感を減らし、生活再建を目指すための大きなメリットです。
個人再生のご相談は天音総合法律事務所まで
個人再生は、借金の元金自体を大幅に圧縮して返済していくことが可能な手続きであり、住宅ローンが残っていても影響を出さずに進めることができる方法です。
メリットも多くある手続きがゆえに、実際の手続き内容は煩雑で専門的な知識を多く要することもお分かりいただけたかと思います。
天音総合法律事務所では、個人再生はもちろん債務整理全般のご相談を数多く受けております。
- 借金の金額が大きくてどうしてよいか分からない
- 住宅を残しながら債務整理をしたい
- 借金のことばかり考える生活をやめて、日常生活を取り戻したい
などのお悩みがあれば一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
借金の減額診断からご相談いただくことも可能です。