
借金に困ったら夜逃げをしても良い?
借金問題に悩んだ時、いっそのこと夜逃げをして借金から解放されたいと考えたことのある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、夜逃げをしても借金問題の解決にはなりません。
もし、夜逃げをしてしまったとしても、夜逃げ先では生活の不便も大きく、まともな生活が送れなくなるなど、今後の人生にとってマイナスのことが多く、将来、後悔することになってしまいます。
こちらでは、なぜ夜逃げをしないほうがよいのか、具体的に説明をしていきます。
夜逃げは犯罪になる?
夜逃げという行為自体は犯罪にはなりません。
借金の返済は民事上での責任となるため、借金の踏み倒しをしても犯罪にはあたらないからです。
そのため、借金の踏み倒しをするための夜逃げだったとしても刑事罰を受ける犯罪行為にはあたりません。
夜逃げをしたら借金を踏み倒せる?
夜逃げをしても借金を踏み倒すことはできないでしょう。
夜逃げをしたからといって借金が消えるわけではなく、債権者(借入先)側が何も行動を起こさずに借金の踏み倒しを認めることはないからです。
ただし、債権者側が債務者の請求先を把握できなくなったことで、借金返済を請求できなくなる可能性や時効になる可能性はゼロではありません。
夜逃げの際に連絡先も変更し、住民票を移さず住所変更をした場合には、債権者は、債務者の所在地、連絡先、勤務先などの情報が一切分からなくなり、督促や請求もできなくなる可能性はあります。
夜逃げをした後、債権者が請求も督促も裁判所への訴えも何も行わなかったら、時効を迎え借金がゼロになる可能性があります(借金の時効は5年)。
時効になれば、その後に請求を受けても「すでに時効を迎えているから支払わない」と主張することもできます。
しかし、これは万が一の話です。
お金を貸している債権者がそのまま見逃してくれることは、まずないと言っていいでしょう。
借金返済に困ったら夜逃げをしたほうがいい?
このままでは借金を返済できないから、一か八かで夜逃げをしてしまいたいと考える人もいるかもしれません。
しかし、借金返済にどれだけ困ったとしても、夜逃げだけは絶対にしてはいけません。
夜逃げをしたところで、借り入れをしている事実が消えることはないばかりか、転居先で住民票登録をしなければ生活へ大きな影響も出てしまいます。
さらに夜逃げをしたら、その後、「居場所がバレたらどうしよう」、「誰かきた。居場所が見つかったのかもしれない」など、常に怯えながら生活することになってしまいます。
今後の人生を精神的にも落ち着いた状態で暮らすことは難しくなりますので、夜逃げをするべきではありません。
夜逃げをしてはいけないのはなぜ?
夜逃げをしても犯罪になるわけではないのに、なぜ夜逃げをしてはいけないのでしょうか?
夜逃げをしてはいけない理由をより具体的に説明していきます。
時効にはならないことが多い
夜逃げをして時効を迎えられる可能性があることについてご説明しましたが、現実としては時効にならないケースが大半です。
債権者としても、貸しているお金が戻ってこないとなれば、そのまま放置はしません。
あらゆる手段をもって時効を阻止することでしょう。
たとえば、簡易裁判所を通じて支払督促を行うことで時効を中断することができます。
債務者の連絡先や居場所が分からなければ、公示送達という方法で民事裁判を起こすことが考えられます。
裁判を起こすことでも時効は中断します。
そして、債務者は裁判に出席せず、欠席裁判で債権者が勝訴判決を得ることになり、債務者の居場所がわかり次第、差し押さえができるようになるでしょう。
夜逃げをしても遅延損害金が発生する
借金の踏み倒しをして夜逃げをしても、借金の存在自体が消えるわけではないため、借金を返済しないことによる利息や遅延損害金によって借金の金額が莫大になってしまいます。
遅延損害金とは、借金の延滞をしたときに、損害を賠償するために支払う必要が出る金銭のことを言います。
延滞をすればするほど、元の借金とプラスして遅延損害金がふくらむため、夜逃げ先が知られ、借金返済するしかないと思い立った際には返済できる金額ではなくなっている可能性があります。
保証人に請求や取り立てが行くことになる
夜逃げをしても借金が消失することはないため、家族や友人を保証人や連帯保証人として立てていた場合、保証人・連帯保証人に支払請求や取り立てや一括請求がいきます。
そのような事態になれば、大切な家族へも大変な思いをさせてしまうことになるでしょう。
保証人や連帯保証人をつけている場合は、自分だけの借金ではないことを認識しておいて下さい。
その後の人生で不自由することばかり
夜逃げをすると、その後の生活において不便・不自由が多く出てきます。
特に住民票を移さずにいた場合、様々な機関の利用が制限されることも多くあります。
夜逃げをしたことによるデメリットは計り知れないのです。
どのようなデメリットが出てくるのか、詳しくはこの後、ご説明します。
夜逃げをして住民票を移さないことによるデメリット
夜逃げをして住民票を移さないことによって、多くのデメリットが発生してしまいます。
以下にて詳しくみていきましょう。
国の育児や福祉を受けられない
住民票の登録がされていないため、子どもを学校に通わせることも難しくなり、市区町村の認可保育園に入れることができないなど、国の育児・福祉に関わる支援を受けられなくなります。
国民健康保険を利用できず、保険料が全額自己負担になる
保険証がないため、風邪やケガで病院を受診する際、治療費は全額自己負担となります。
身分証明書を提示できず就労を断られるケースが増える
身分証明書に記載のある住所と現住所が異なるため、身分証明書としての機能がなくなり、夜逃げ先で仕事を探そうとしても身分証明書を提示できず、仕事を探すことが難しくなるでしょう。
運転免許証の更新ができない
住民票登録がないため、運転免許証の更新にも影響が出ます。
免許の更新ができない状態になり、車に乗ることもできなくなるでしょう。
銀行口座の作成ができない
銀行等の金融機関に届け出をする住民票登録の住所と現住所が異なるため、新規で口座を作ることができなくなるでしょう。
生活への影響はその他にもたくさん
住民票を移さないことによる罰金の支払い、選挙権の行使ができない、役所からの郵便物が届かない、住民税の支払いで勤務先に迷惑をかけるといった状態も発生します。
しかも、旧住所の役所では、その住所地に本人がいないと判断した場合には、住民登録から抹消をする可能性もあり、住民票登録先がどこにもないという状態もありえます。
夜逃げをすると、これだけ大きなマイナスが発生し、日常生活をまともに過ごすことすらできなくなってしまうため、夜逃げ以外の解決方法を選択しましょう。
夜逃げをするよりも債務整理をするべき
夜逃げを考えるほど借金問題に悩んでいるのであれば、債務整理を検討するべきです。
債務整理は、国が認めている借金に悩む人の救済措置で、日常生活を普通に送りながら手続きをすることができます。
債務整理には、将来利息をカットして元金の支払いだけをしていく任意整理、借金の元金自体を大幅に減額する個人再生、借金をすべてなくす自己破産があり、借金の状況や収支の状況によって最適な手段を選択することができます。
債務整理をするデメリットがゼロなわけではないですが、一時的にクレジットカードの利用や作成ができない、新規ローンや借入の契約ができないなど、夜逃げをすることによるデメリットと比べれば制約はかなり限定的ですし、債務整理のデメリットは一生続くわけではありません。
また、すでに取立を受けていて、それがつらくて夜逃げをしたいと思っている方もいるかもしれませんが、弁護士に債務整理を依頼することで、督促・取り立てをすぐにストップすることができます。
取立に悩むことなく、法的な手続きを行い、借金問題を解決していくことができるのです。
債務整理の相談は弁護士に
夜逃げをして借金を踏み倒すことは犯罪行為ではないにしても、生活に多大な影響を及ぼしてしまいます。
また、夜逃げをしたからといって借金がゼロになるわけではなく、債権者側もなんとかしてお金を取り戻そうとしてくるでしょう。
もし、今、夜逃げをするほど悩んでいるのであれば、一刻も早く弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで最適な解決方法を聞くことができ、夜逃げをしなくても借金問題を解決していく道すじが見えてくるはずです。
天音総合法律事務所では、弁護士への相談は、もちろん無料です。
お一人で悩まず、弁護士までお気軽にご相談ください。