
借金を滞納しているけど絶対に返済できない
「借金が返済できなくて滞納を続けている」、「返したいけど到底返済できる金額ではない」。
借金を全額返済してもう一度やり直したいけど、今の収入では返済していくことができず、これからどうなるのか不安を抱えているのであれば、滞納を放置することだけはしないでください。
クレジットカードや消費者金融、信販会社などの借金を無視したり、放置したりすれば事態は悪化するばかりです。
最悪のケースでは財産を差し押さえられてしまいます。
借金を滞納していて返済ができない状況でも解決方法はあります。
借金を返せない時に必要なことは滞納し続けることではなく、どうすれば借金問題を解決できるか考えることです。
滞納している状況から借金問題を解決した人の多くが、「もっと早く対応しておけば良かった」と後悔を口にしています。
借金を返済できない状況になったら、早めに解決方法を考えて行動していきましょう。
借金を返せず、滞納するとどうなる?
借金の返済ができず滞納を続けていたら事態は悪化していきます。
「金融機関からの借金は5年で時効だから、無視し続ければなんとかなるかも」と考えている方がいるなら、その考えは今すぐ捨ててください。
借金返済を無視して時効で逃れられるような展開にはならないでしょう。
このまま返済せず、時間だけが経過するとどうなってしまうのか、借金を滞納し続けた場合の展開を時系列順にご説明していきます。
1.催促の電話やメール(滞納期間:2〜3日)
返済日に入金が確認できないと、金融会社から催促の電話やメール、郵便がきます。
このような督促は支払期限が2~3日過ぎただけでも行われることがほとんどです。
催促がきたときの対処法
- すぐに振り込む
- 返済の猶予をもらって決めた日に振り込む
督促がきた時点ですぐに返済できるなら支払いましょう。
すぐに返済できない場合は、金融会社に相談し、決められた期日までに返しましょう。
どちらかの対応をすれば、催促はなくなります。
2.一括請求の内容証明郵便が届く(滞納期間:2〜3ヶ月)
金融会社の督促がきた後も返済せずにいると、登録した住所に借金の一括返済を求める内容証明郵便が送られてきます。
ほとんどの場合、内容証明郵便が届いた時点で、債務者は分割返済の権利を失ってしまいます。
さらに、一括請求を求められると、滞納していた借金に加えて遅延損害金の支払いが必要となり、遅延損害金は入金が確認されるまで金額が増えていきます。
一括請求がきた時の対処法
- 猶予をもらえれば返済できる場合は金融会社と交渉
- 返済できない場合は債務整理を検討する
すでに借金を滞納している状態なので、一括請求されても返済できない方がほとんどだと思います。
この段階での解決策は、猶予をもらって返済を続けていく、もしくは債務整理です。
金融会社と交渉することで、分割による返済を認めてもらえる可能性があります。
ただし、分割しても返済できず、また滞納するだけなら債務整理をしたほうが良いでしょう。
債務整理に抵抗があるかもしれませんが、これ以上、事態が悪化する前に借金を整理したほうが影響が少なく済みます。
3.自宅に取り立てが来る(一括請求から約1ヶ月後)
内容証明を受け取り拒否、もしくは受け取り後も借金を滞納していると、貸金業者、もしくは債権回収会社(サービサー)が登録された住所まで取り立てに来ます。
借金の取り立て行為は、貸金業法によってルールが定められていますので、脅しのような取り立てをされることはありませんが、取り立てをされることに不安を感じることでしょう。
また、家族に借金のことを内緒にしている場合、取り立てが来たことがきっかけで借金を知られてしまう可能性があります。
取り立てがきた時の対処法
- 弁護士が受任通知を送付すれば取り立ては止まる
弁護士に債務整理を依頼し、弁護士が金融会社に受任通知を送付すれば取り立ては止まります。
金融会社は、弁護士や司法書士からの受任通知を受け取った後に借金の督促や取り立てを行うことは禁止されているからです(送付から受け取りまで2〜3日程度かかることがあります)。
取り立てから逃れるために、返済できない内容で借金を返すことを約束してしまったら、後々に追い込まれてしまうだけです。
借金の取り立てに困ったら、1日でも早く弁護士に相談してください。
4.裁判所から特別送達が届く(一括請求から6ヶ月以内)
取り立てにも応じず、借金を放置・滞納を続けていると裁判所から特別送達という形で支払督促申立書もしくは訴状が送られてきます。
滞納を続けた結果、金融会社から裁判を起こされた場合、債務者は裁判開始前からかなり不利な状況です。
これまでの遅延損害金を含めて借金全額を返済しなければいけない判決が出るおそれがあります。
裁判と言われても、ほとんどの方が経験したことなく、何をどうすれば良いかわからないと思います。
しかし、わからないことを理由に支払督促申立書や訴状を放置し続けることもNGです。
裁判で言い渡された借金を返済できなかったり、裁判を無視したりすると、預金や給与等の財産の差し押さえをされてしまうおそれがあります。
なお、裁判で判決が確定すると借金の時効は10年に延長されます。
債務名義(強制執行をするための切符のようなもので、判決も債務名義の一つ。)も押さえられているので、金融会社は、その先10年間は強制執行をいつでも行えます。
「借金返済を無視して時効で逃れられるような展開にはならない」とはじめにお伝えしたのはこのためです。
裁判所から特別送達が届いた時の対処法
- 一刻も早く弁護士に相談する
裁判所から特別送達が届いたら、債務整理しか借金問題を解決する手は残されていない可能性が高いでしょう。
支払督促が届いて2週間以内であれば、督促異議の申立書を送付することもできますが、異議申立てを行っても訴訟に移行するにすぎず、訴訟に移行しても、ここまで借金を滞納していた債務者に不利な判決が出てしまう可能性が高いです。
それであれば、裁判になる前に債務整理の相談を弁護士にして解決を目指していくほうが良いでしょう。
借金を返せないとわかったら、早めの行動が大切
このように、借金を滞納し続けると、事態は悪化していくばかりですので、放置することはおすすめできません。
放置せず、借金問題を解決するためには、返済するお金を用意するか、債務整理をするかのどちらかを行う必要があります。
しかし、お金の用意は、ご自身の収入で返済できないから借金を滞納しているわけであり、自分自身のお金ではどうにもできないことがほとんどです。また、ギャンブルでお金を増やそうとしても、うまくいくことなど滅多にありません。
また、返済するために他の金融会社からお金を借りても、今度は新しく借りた金融会社に返済できなくなり、同じことの繰り返しです。
「ギャンブルでお金を増やそう」、「他の金融会社からお金を借りよう」と考えたところで、借金問題の根本的な解決には繋がりづらいでしょう。
それよりも債務整理をすれば、借金問題を解決できる可能性があります。
任意整理をすれば、月々の返済額を減らすことができ、それによってご自身で借金を返していける可能性があります。
状況が悪化すると任意整理でも返済できず、自己破産をすることになる可能性がありますので、「自分自身では絶対に借金を返していけない」と自覚しているなら、早めに弁護士に相談して債務整理を行ったほうが良いでしょう。