
親が返せない借金は子どもが返済しなければいけない?
親が借金をして返済できない状態になった場合、子どもに返済義務は発生するのでしょうか?
結論からお伝えすると、原則は親の借金に対して子どもが返済義務を負うことはありません。
しかし、条件によっては返済する必要性が出てくる場合もあります。
親の借金による子どもへの影響や子どもに請求がいくケース、親の借金に対して子どもができること、亡くなった親の借金のことなどを把握し、親の借金に対して子どもがどのように対処をしていけばよいのか把握しておきましょう。
親の借金で子どもや家族が影響を受けることはある?
親の名義の借金に対して、子どもや家族が負担するようなことは基本的にはありません。
なぜなら、借金の返済義務を負うのは、債務者本人と債務者の保証人として契約をした人にのみ限定されるからです。
親が返済しているものの子どもや家族の名義であったというケースや、子どもや家族が保証人になっていたというケースは話が別ですが、親の借金を子どもが返済する義務はありません。
ただし、親が借金の返済に困ったことで子どもの生活に影響が出ることはあります。
車や住宅など生活に直結する財産を手放すことも考えられますし、仮に自己破産をすることになった場合は、車や住宅などは没収されてしまうこともあります。
親と同居しているケースでは、これによって子どもの生活にも影響が出るのは逃れられないでしょう。
金融会社が子どもに請求してくることはある?
債権者である金融会社から、借入をした本人以外に請求をすることはできません。
これは貸金業法で定められていることで、貸金業者が借り入れ名義人である債務者本人以外への取り立てを行うことは、違法とされているからです。
そのため、連帯保証人になっている場合を除き、貸金業登録をしている金融会社(特に借金をしていない人でも名前を知っているような企業)が、債務者の子どもや家族に取り立てを行うことはありません。
しかし、親が貸金業登録をしていない、違法金利で貸付をしているといったヤミ金に手を出してしまっていたら、子どもや家族にも取り立てを行ってくる可能性はあります。
万が一、連帯保証人にもなっていないのに親名義の借り入れに対して子どもに請求をしてくるような貸金業者があれば警察に被害届を出してよいでしょう。
また、金融会社ではなく、親が知人などからの借金をしているケースでは、子どもに対して請求してくることもありますが、返済義務がないことを伝え、返済を拒否して問題ありません。
それでも、請求をやめない場合には、債権不存在確認訴訟や違法な請求による精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求をするなどの法的措置を検討してもよいでしょう。
借金を肩代わりしたほうがいい?
法的に、親名義の借金を子どもが返済する義務がないといっても、「借金の肩代わりをできる状態であれば、したほうがよいのではないか?」と悩む人も少なくないかもしれません。
たしかに、親の借金を子どもが肩代わりをすること自体は可能ですし、親に後で返してくれと言うことも可能ですが、お金が返ってくる保証はありません。
これはそれぞれのご家庭や肩代わりをする方の経済状況によっての判断となります。
肩代わりするお金があれば必ず肩代わりしたほうがいいとは限りませんので、ご家族とご自身にとって最善の選択をするようにしてください。
法律上、支払う義務がない借金の肩代わりをすることを債務引受といい、債務引受を実施する際には以下のことにご注意ください。
債務引受をする場合、債権者の同意を得ること
債権者である借入先金融機関と債務引受をする子どもの合意が必要であり、債権者側の同意がなく実施することはできません。
債務引受には2種類あり、債務引受をして子どもだけが借金返済の義務を負うことを免責的債務引受といいます。
債務引受をしても、子どもだけでなく元の借金の名義人である親も返済義務を負うことを併存的債務引受といいます。
なお、親の借金の担保として自分の不動産を提供した人(物上保証人)や、担保となっている不動産を買った人(第三取得者)などが借金の肩代わりをする場合は、債権者の同意は不要です。
子どもが返済しなければいけないケース
親の借金を子どもが返済しなければならないケースはゼロではありません。
具体的にどのようなケースがあるか、以下に例を挙げます。
子どもが親の借金の保証人・連帯保証人になっている
保証人とは、主債務者が借金返済できない状況になった際に、代わりに返済義務が発生する人のことをさします。
連帯保証人とは、保証人に与えられる催告・検索の抗弁権を排除された人をさします(催告の抗弁権とは、債権者から保証人が請求を受けた際に、自分よりまず債務者に請求するように主張できる権利のことで、検索の抗弁権とは、自分への請求より先に債務者の財産を差し押さえるように主張できる権利のことです)。
そのため、親の借金の保証人、もしくは連帯保証人になっている場合、親が返済できない際には子どもが返済する必要性が出てきます。
子ども名義の借金で親が返済している
「親からお金を借りるように頼まれた」など、子ども名義で借金をしているケースもあります。
これだと、返済自体は親が行っていても借入名義人は子どもですので、子どもにも返済義務が発生します。
親子間では、名義を貸しただけで親の借金という認識であっても、債権者からすれば名義人である子どもに貸し付けているとなります。
そのため、借り入れをする際に子どもが同意しているのであれば、子どもにも返済義務が発生します。
いっぽうで、子どもの同意なく、親が勝手に子ども名義で借入を行った場合、無効な契約であったとして、借金の返済を断ることができる可能性もゼロではありません。
無効な契約だと債権者が認めないこともありますので、子どもに返済義務がないことを認めてもらうために裁判で争うケースもあります。
亡くなった親の借金に対して相続放棄しなかった
そのほか、子どもに借金返済の義務が発生するケースとして、親が借金を完済する前に死亡してしまうケースが挙げられます。
借金は財産と同じように相続人が相続することになるので、被相続人(今回のケースでは親)が借金を残して亡くなったら相続人である子どもが借金を相続します。
相続放棄をすることで親の借金の返済義務をなくすことはできますが、相続放棄しなかった場合は、親が残した借金を子どもが返済していくことになります。
親の借金トラブルで子どもができること
ここでは、親の借金トラブルに対して、肩代わり以外で子どもができることを考えていきます。
返済方法の見直しなどを一緒に考える
親の借金トラブルが発覚した場合、解決のためにまずは正確な借金の状況と収支の状況を一緒に確認してあげることが必要でしょう。
どの金融会社からいくらの借り入れがあるのか、毎月の返済は滞りなく行えているのかなどを親からヒアリングしましょう。
親が借金の状態を正確に把握できていない際は、信用情報機関から借入状況の開示請求を行い状況確認することもできます。
信用情報機関からの情報開示は本人しか請求できず、家族であっても代理で請求することはできません。。
親本人が開示請求をする必要があるため、やり方を教えてあげるのがよいでしょう。
また、どうして借金をする状況に陥ってしまったのかの確認も必要です。
原因を特定しない限り、一度解決にしてもまた同様の状況に陥る可能性があります。
たとえば、収支のバランスが悪いことが原因だったとしたら、家計の中で節約できる費目はあるか、収入を上げられる手立てはあるかなどを検討しましょう。
そのほか、借り入れ件数が多くて多重債務に陥っている場合には、返済を整理して状況を分かりやすく把握するために、おまとめローンで借金を1本化することもできます。
債務整理をすすめる
親の借金トラブルが発覚した際に、弁護士に相談をして債務整理を行う解決手段もあります。
債務整理とは、借金問題を解決する法的な手段であり、任意整理・個人再生・自己破産という3種類があります。
毎月の返済の利息をカットできる任意整理や借金の元金自体を減額できる個人再生、借金をゼロにする自己破産など、個人の状況に応じて最適な手段を選択して進めることができます。
また、高齢のご両親が抱える借金であれば、長い期間借金をしていて過払い金が発生している可能性もあります。
過払い金とは、借金返済の際に払い過ぎてしまった利息分のことで、過払い金が発生しているケースでは、過払い金の返還を求めることができ、今ある借金を減額あるいは借金をゼロにできる可能性もあります。
過払い金には発生する条件や時効がありますので、1度専門家である弁護士に速やかに相談することをおすすめします。
また、債務整理は本人以外の方が手続きを行うことはできません(弁護士は本人から委任され手続きを行います)。
そのため、親の借金であれば、親自体が手続きを行う必要があるため、子どもが親の借金を勝手に債務整理することはできません。
それでも、弁護士に「親に債務整理をする決心をしてもらうにはどうしたらいいか」などを相談することはできます。
借金を残しまま親が死亡したらどうする?
親が生きている間に発覚した借金トラブルではなく、親が借金を残したまま死亡してしまった場合には行うべき対処方法が異なります。
こちらでは、借金を残したまま親が死亡した場合の対処法について解説していきます。
親の借金を把握することが大事
亡くなった親に借金があることがわかったら、まずは親の借金総額と借入先を正確に把握しましょう。
どこからどれだけの金額を借入しているか判明しないことには、その借金をどうするか正しい判断することができません。
たとえば亡くなった親が1社から10万円の借金をしていたことがわかったけど、それ以上に財産があるようなケースでは、相続放棄をせずに借金も相続するかもしれません。
しかし、他にも借金があって合計数百万円にも及ぶことが相続後にわかったら、その借金も返済しなければいけないことになります。
だから、借金の全体図を最初に把握することが大事です。
親の借金を把握する手段を3つご紹介します。
信用情報機関にて情報開示請求を行う
信用情報機関での情報開示請求は本人でないと実施できませんが、親が亡くなった場合には、法定相続人であることを証明する書類を用意すれば、本人以外でも情報開示請求を行うことが可能です。
信用情報機関からは、貸金業登録をしている金融機関からの借り入れについて、金額や借入年月日などを知ることができます。
ただし、各金融機関は3つある信用情報機関(CIC、JICC、KSC)のうち、どこに借金の情報を掲載しているか不明のため、調べる際には3つの信用情報機関すべて確認をするとよいでしょう。
なお、開示請求を行うことは郵送でも可能です。
ただし、信用情報期間に掲載されているのは貸金業登録をしている金融業者になるため、知人や友人、勤務先などの借入先は特定できない点にはご注意ください。
抵当権を調べる
親が存命中であれば、親の借金状況を把握する方法として、抵当権を調べる手段がありますので、先々のことを考えて存命中に抵当権を調べることも借金を把握する方法のひとつです。
抵当権とは、金融機関が貸付をする際の条件として、万が一債務者が借金返済できない場合には金融機関は、抵当権が設定された土地や建物を没収することができる権利です。
そのため、親が建物や土地といった不動産を所有していて、抵当権設定がされていれば借金をしている可能性が高いでしょう。
抵当権の調べ方は、インターネット上の登記情報提供サービスや登記・供託オンライン申請システムで調べることが可能です。
もしも親が建物や土地などを所有していた場合には、念のため確認をしておくと安心でしょう。
郵送物、通帳の内容をチェックする
郵送物や通帳内容をチェックすることも、借金把握ができる手段となるでしょう。
郵送物からは債権者からの督促書類や利用状況についての情報が、通帳からは返済履歴が読み取れる可能性があるからです。
借金は相続放棄することができる
親が財産より多い借金がある状態で死亡した場合、借金をそのまま引き継がなくとも放棄をして返済義務から逃れることができます。
これを相続放棄といいます。
相続放棄は、相続する権利を放棄することをさすため、借金だけではなくプラスの財産も放棄することになります。
また、相続放棄は、親の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があり、家庭裁判所での手続きでは、相続放棄の申述書や戸籍謄本などの必要書類の提出が必須です。
また、どの家庭裁判所でも手続きできるというわけではなく、死亡した親が最期に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所へ提出する必要があります。
正しい手続きを行わないと相続放棄したことになりませんので、親の借金で返済義務を負いたくない場合は、きちんと相続放棄を行いましょう。
一部の財産を手元に残したい時は限定承認を検討
どうしても相続をしたい財産があるケースの場合、限定承認を行うのも一つの手段になるでしょう。
限定承認とは、手元に残した財産の範囲内でのみ借金を返済する必要があるというものです。
たとえば、亡くなった親には500万円の借金があり、親がずっと大切に使っていた時計だけは形見として残したいケースで、時計の価値は15万円だとしたら、15万円だけ借金を返済し、残りの借金やプラスの財産は放棄することになります。
相続人が複数人いる場合には、相続人全員で限定初認をする必要があります。
その際には、相続放棄と同じく親の死亡を知ってから3ヶ月内に家庭裁判所に対して限定承認の申述審判申立書などを提出する必要があるでしょう。
すべてを財産放棄するわけにはいかない際には、他の相続人と協議をして限定承認をするのも手です。
離婚した親が借金をしていたケースはどうなる?
両親が離婚をしていても、親と子供の関係は消失するわけではないため、相続権は発生します。
つまり、離婚して疎遠になっている親がいたとしても、子どもに相続権は残っているため、親が亡くなれば借金の返済義務が継承されることになります。
あまりにも疎遠なケースであれば、どこに住んでいるかも分からず音信不通状態になっていることもあるでしょう。
もし、債権者から急な督促が来た場合でも、相続開始を知ったときから3ヶ月の期限内に相続放棄の手続きをすれば親の借金を放棄することができます。
期限には十分気をつけて、財産よりも負債が大きければ相続放棄の手続きを行いましょう。
親の借金は一人で悩まず弁護士に相談
親の借金が発覚した際には、どのように対処を進めるべきか戸惑う人も多いでしょう。
親が存命中であれば、まず借金の状況を正しく把握し、弁護士の力を借りて債務整理をして借金問題を解決することができるでしょう。
親が亡くなった後に親の借金問題に直面しても、相続放棄をして借金返済の義務を引き継がないこともできます。
デリケートかつ専門的な知識を要する悩みであるがゆえに、他人には相談しにくい親の借金問題ですが、専門家の力を借りてスムーズに解決を目指すことは可能です。
親の借金に悩む際には、債務整理や相続問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
天音総合法律事務所には債務整理の解決実績も豊富にございます。親の借金問題でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。